レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2008年01月21日
- 登録日時
- 2011/09/24 12:25
- 更新日時
- 2011/09/24 12:27
- 管理番号
- 中央190015
- 質問
-
解決
町内会が、神社・護国神社に、その構成員から集めた会費の中から支出するのは違法かどうか知りたい。また、その根拠も知りたい。
- 回答
-
憲法、地方自治法、町内会等を扱った文献をあたってみるが記載している箇所をみつけることができなかった。
インターネットで、自治会の神社費徴収に関する判決例(最高裁の確定判決である『判例』ではない)を見つけたので、これを提示。
http://blog.goo.ne.jp/kaikaku21/e/c6c6896f3a9c713334c14133d4fedd3f
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 憲法 (323 8版)
- 諸法 (328 8版)
- 地方自治.地方行政 (318 8版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 神社
- 護国神社
- 町内会
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000091712