レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/03/11
- 登録日時
- 2015/05/13 00:30
- 更新日時
- 2015/05/29 16:59
- 管理番号
- R0001
- 質問
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解決
富士山の八合目以上の土地は,どこの管轄で,固定資産税はどうなっているか。
- 回答
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・八合目以上の土地は,一部を除いてほぼ,本宮富士浅間神社の私有地。静岡・山梨の県境は確定していない。
・浅間神社の私有地については宗教法人なので無税
- 回答プロセス
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・「レファレンス協同データベース」管理番号K1996F0743にほぼ同一の事例有り,内容確認。
『山梨百科事典』(山梨日日新聞社/編集 山梨日日新聞社)
「富士山八合目以上の土地と富士浅間神社にたいする譲与処分」(『判例タイムス』129号 1962.6)
その他,次の資料を確認
判例体系データベース S42.7.20 名古屋高裁判例
『富士山99の謎』(小林朝夫 彩図社 2008)に記事有り
- 事前調査事項
- NDC
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- 地理.地誌.紀行 (290)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000174466