レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/02/23
- 登録日時
- 2013/03/22 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:35
- 管理番号
- M13022610365665
- 質問
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2012年4月に京都府亀岡市で起きた暴走運転の事件で、無免許運転の少年に対して危険運転致死傷罪が適用されないのはどうしてか。
- 回答
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『刑法六法』p.68には、刑法第二百八条の二で危険運転致死傷についての条文が掲載されている。中には、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。」との記述がある。
『危険運転致死傷罪の総合的研究』p.127-139には、危険運転致死傷罪の基本犯として5つの危険運転行為について説明されている。その一つに「未熟運転」があるが、「ここに規定されている状態は、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技量が極めて未熟なことをいい」とあり、「その判断は運転免許の有無に関係なく判断されることになる」と説明されている。
『交通事犯と刑事責任』p.245には、危険運転致死傷罪の基本行為としての「無技能運転」について、「ハンドル、ブレーキ等の基本的操作が極めて未熟なことをいう。一般に、無免許の場合が想定されるが、必ずしもこれに限らない。無免許ではあるが、一般的な運転技能はこれを有している場合や、免許の効力が停止している場合はこれに含まないと解される。」と説明されている。
また、2月19日付け産経ニュース『亀岡暴走判決 厳罰化へ…無免許運転めぐる議論は』では、「亀岡暴走事故では、『少年は無免許運転を繰り返し、運転技能があったとみられる』と京都地検に判断され、適用が見送られた」と掲載されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
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菊田 幸一編『刑事六法』 明石書店,2009,622p.参照はp.68.
交通法科学研究会編 『危険運転致死傷罪の総合的研究』 日本評論社,2005,9,300 p.参照はp.127-139.
岡野 光雄著『交通事犯と刑事責任』 成文堂,2007,3,5,270p .参照はp.245.
産経ニュース2月19日付『亀岡暴走判決 厳罰化へ…無免許運転めぐる議論は』
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菊田 幸一編『刑事六法』 明石書店,2009,622p.参照はp.68.
- キーワード
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- 危険運転致死傷罪
- 刑法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2013022610332565665
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000129321