レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年11月20日
- 登録日時
- 2014/12/18 10:52
- 更新日時
- 2014/12/18 10:58
- 管理番号
- 相-140015
- 質問
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解決
昭和25年の図書館法施行規則には第4条に、司書の資格を得ようとする者の習得すべき科目(甲群)として「特殊資料」という科目が記されている。
現在の図書館法施行規則にはこの科目は記載されていないが、いつまで記載されていたのかしりたい。
- 回答
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「特殊資料」という科目は昭和43年3月29日文部省令第5号による改正によって記載がなくなりました。この改正は図書館活動の発展に即して司書の資質の向上を図るため、司書講習の履修科目が15単位以上から19単位以上に変更となったことによるようです。
- 回答プロセス
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①『 図書館関係法規基準集 1962年版 』<011.2/3 常置>p20には「特殊資料」の記載あり。
『図書館関係法規基準集 1968年版 』<011.2/3/68 常置>p18には「特殊資料」の記載なし
②『図書館法』西崎恵 著 日本図書館協会 1991 <011.2AA/102> ( 20407839 ) 巻末「図書館法二十年の変遷」の中に、「図書館法施行規則」の昭和43年3月29日文部省令第5号による改正の(注)として「改正の第三点は、図書館活動の発展に即して司書の資質の向上を図るため、司書講習の科目の編成を新しくするとともに単位数を増加し、司書となる資格を得るためには、従来は15単位以上であったのに対し、合計19単位以上を習得しなければならないとされたことである」と記載あり。(p200)この「図書館法二十年の変遷」によると、第4条に関する改正は昭和43年3月29日文部省令第5号による改正が初めてである。
③『 図書館法と現代の図書館 』塩見昇、山口源治郎 編著 日本図書館協会 2001
<011.2KK/107>p137に昭和43年(1968)の改訂についての記載、p139に「講習規程における履修科目と単位数の変遷」という表があり。
なお注によると昭和43年(1968)の改訂については『図書館雑誌』62巻6号(1968年6月)p219に「改訂のねらいと留意点」中島俊教著が掲載されている。
④「特殊資料」については『資料の整理と目録の作成 』大佐三四五 著 山本書店 1958 <014/12> ( 10013662 ) に総説(特殊資料とは何か)・整理の部・目録作成の部に分けて記載されている。これは「はしがき」によると、司書専門職員養成講習や教諭司書養成講習に用いた資料に内外の文献調査や各種資料機関の現行方式の比較検討を加えたものである。
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館政策.図書館行財政 (011)
- 参考資料
- キーワード
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- 司書講習
- 履修科目
- 特殊資料
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000164998