レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016年2月28日
- 登録日時
- 2016/03/26 16:10
- 更新日時
- 2018/07/31 14:43
- 管理番号
- 相大-H27-059
- 質問
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解決
老人ホームのボランティアで谷川俊太郎の詩を朗読するが、著作権上問題はないか。
- 回答
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『最新著作権の基本と仕組みがよ~くわかる本』『著作権が明解になる10章 全訂版』『著作権関係法令集 平成19年版』
以上の資料を提供し、営利目的ではなく、かつ聴衆から料金を徴収しなければ問題はないということをお伝えした。
- 回答プロセス
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著作権関連の棚を直接探す。
『最新著作権の基本と仕組みがよ~くわかる本』 橋本拓朗/(他)著 秀和システム 2009 【s29946076 021.2】
p86-87 「口述権」ページに、「朗読してもよい場合」についての記載あり。
「公表された著作物は、営利目的ではなく、かつ聴衆から料金を受けない場合には、不特定、または特定多数の人に対して直接聞かせる目的で、朗読などの方法によって口頭で著作物を伝達することができる」
『著作権が明確になる10章 全訂版』 吉田大輔/著 出版ニュース社 2009 【s30002844 021.2】
p249-251に、非営利目的の上演等についての記載あり。
「公表された著作物については、公衆に見せたり聞かせたりする目的で(公に)上演、演奏、上映又は口述する場合、①営利を目的とせず、②聴衆や観衆から料金を徴収せず、③実演家や口述を行うもの(出演者)に報酬を支払わないという3つの条件を満たすときには、権利者の許諾を得なくても利用することができる(38条1項)」
『著作権関係法令集 平成19年版』 著作権法令研究会/編 著作権情報センター 2007 【s25266230 R021】
p24-25に第38条「営利を目的としない上演等」条文あり。
注:【 】は自館の資料コードと請求記号
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
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- 『著作権が明確になる10章 全訂版』 吉田大輔/著 出版ニュース社 2009
- 『最新著作権の基本と仕組みがよ~くわかる本』 橋本拓朗/(他)著 秀和システム 2009
- 『著作権関係法令集 平成19年版』 著作権法令研究会/編 著作権情報センター 2007
- キーワード
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- 著作権
- 口述権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000189832