レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018年01月25日
- 登録日時
- 2018/01/25 14:02
- 更新日時
- 2018/03/26 11:37
- 管理番号
- 秋田‐2026
- 質問
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解決
『梅津政景日記』内に、“鷹場を御免”とあるが、他の資料では“下賜”とある。どのように解釈すればよいか。
- 回答
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『将軍の鷹狩り 同成社江戸時代史叢書』(根崎光男/著、同成社、1999、787.6/ネシ)121480602
において、“もらったというよりも貸してくれたというほうが近い”という文あり。これを下賜と捉えたのではという結論になった。
- 回答プロセス
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『大日本古記録 梅津政景日記2』(東京大学史料編纂所/編纂、岩波書店、1984、210/トダ/2郷)111342440
により、“御免”の文字を確認。
一方、『「梅津政景日記」読本 秋田藩家老の日記を読む』(渡部景一/著、無名舎出版、1992、212/ワウ/郷)124213653
⇒P.238に元和二年十月二十日、義宣は将軍秀忠の鷹場である(中略)七か村の使用を許された(P.245にも同様の文あり)との記述を確認。
インターネットで「秋田 鷹狩 下賜」で書籍を検索したところ、回答内の書籍を発見。
書籍内に“鷹場維持のため、藩政が圧迫された”とあることから、拝領まではいかなくとも石高も見込めない山中であるため、御免という文言を下賜という感覚で捉えたのではないかとの結論に達した。
- 事前調査事項
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“下賜”と表現されていたのは、利用者が所持していた論文複数。利用者曰く、下賜と記述されているものの方が多いとのこと。
下賜…高い身分の者が、低い身分の者に物を与えること。
御免…正式に免許・認可をすること。
- NDC
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- 日本史 (210 8版)
- 釣魚.遊猟 (787 8版)
- 参考資料
- キーワード
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- 鷹狩り
- 御免
- 下賜
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 受付方法:口頭、12/22
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000229077