レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2004/04/13
- 登録日時
- 2004/04/22 02:10
- 更新日時
- 2017/07/17 09:16
- 管理番号
- 調査-00003
- 質問
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解決
社会福祉関係の用語で、明治時代に決められた〔恤救規則〕(ジュッキュウキソク)について書かれている資料を探している。
- 回答
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最初に今一度「恤」の読みを調べます。『大漢和辞典』(大修館書店)にて「シュツ、シュチ、ジュツ」と読むことと解り、よって「ジュッキュウキソク」と読むことを確認することができました。この「恤救規則」について、当館所蔵『国史大辞典』(吉川弘文館)に当たってみます。資料によりますと、“明治初年の慈恵的救貧立法。明治7年(1874年)12月8日太政官達162号”となっております。明治新政府は、明治2年(1869年)7月27日「府県奉職規則」を発して、応急救助以外の日常的、継続的窮民救助については地方官の専決を認めないとし、又、明治4年(1871年)7月の廃藩置県を受けて、11月4日の太政官達において窮民救助も地方官専断の処置を禁じています。又、内務省は、省内の内規にしようとしましたが、本省の内規にすると多くの時間を費やすため、府県に公達として、一定期間の救助は地方官が専決できるようにしたもので、様々な経緯を経て作られた法です。なお、この規則は、昭和7年(1932年)1月1日救護法(昭和4年(1929年)法律39号) が施行されるまで一般的救貧法として存続されました。「恤救規則」についてのその他の資料として、当館では、『日本の救貧制度』(勁草書房)、『現代社会事業史研究』(勁草書房)を所蔵しています。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会福祉 (369)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000004095