レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/9/10
- 登録日時
- 2016/12/25 00:30
- 更新日時
- 2016/12/25 00:30
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-160074
- 質問
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解決
念書とは何か。その念書が有効とされる不可欠な要素は何か。
逆に、その要素が欠ければその念書は無効とされる要素はあるか。あるとしたら,その根拠も知りたい。
- 回答
-
1 「念書」について ※【 】内は当館請求記号です。
(1)以下の資料に「念書」についての記載がありました。
資料1 法令用語研究会編『有斐閣法律用語辞典』有斐閣, 2012【320.33/126/R】
p.920「ねんしょ【念書】」の項
(2)以下の資料2-5には「念書」と「契約書」についての記載がありました。これらによると,「念書」と「契約書」は同等の効力があるようです。
資料2 玉田弘毅編『民法小辞典』住宅新報社, 2001【324.03/017/R】
p.267「念書」の項
「(前略)念書の証拠力は誓約書、覚書、契約書などの私署証書と異なるところはない。」
資料3 遠藤浩[ほか]編『契約書式実務百科 上』ぎょうせい, 1995【324.52/951/1R】
pp.9-12「7 契約書と念書、覚書、誓約書、協定書」の項
「(前略)また、念書、覚書、誓約書、協定書とよばれるものがある。契約の内容を証書にあらわしたものであるという点では契約書と異ならない。だから、これらはすべて契約書であるといってよく、契約書としての効力には何も異なるところがない。(後略)」
pp.12-13「8 無効と取消し」の項
pp.13-14「9 無効となる場合」の項
pp.14-15「10 取り消すことのできる場合」の項
資料4 『法律用語の基礎知識 [2007]』自由国民社, 2007【320.36/076/R】
p.88「契約書の名称」の項
「契約成立にあたって作成される書面には、契約書のほか、合意書、覚書、念書、協議書、協定書などの表題がつけられるが、法律的には表題のいかんは重要でなく、書面の内容がいかなる合意を含むのかが重要である。したがって、本来、前記の各名称による書面間に効力の優劣はない。」
資料5 井口茂『契約で失敗しないための知識とQ&A』法学書院, 2009【324.52/092】
pp.202-203「Q44 念書や覚書というのは契約書と違うのか」の項
(3)以下の資料は,契約の有効性について記載されている資料です。
資料6 佐藤辰弥監修,黛千恵子『知っておきたい契約の基礎知識』全国消費生活相談員協会, 2011【324.52/112】
pp.27-31「1 無効な契約」の項
資料7 笠井修[ほか]『はじめての契約法』有斐閣, 2003【324.52/03Z】
pp.76-97「第2節 契約の有効性」の項
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 法律用語
- 契約書
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 図書館
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000204839