レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年12月09日
- 登録日時
- 2019/04/16 14:00
- 更新日時
- 2019/04/16 14:25
- 管理番号
- 9000023332
- 質問
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小学校の学籍簿,指導要録の保存期間の変遷が知りたい。また、その根拠法令を知りたい。
- 回答
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小学校の学籍簿、指導要録の保管期間は次のとおり。
昭和22年4月1日~ 学籍簿15年以上
昭和25年9月1日~ 指導要録10年以上
昭和28年10月31日~ 指導要録10年間
昭和31年4月1日~ 指導要録20年間
平成4年4月1日~ 指導要録のうち学籍に関する記録(様式1)20年間、その他(様式2)5年間
それぞれを定めた省令は下記の官報で公布された。
〇学校教育法施行規則は、昭和22年5月23日に施行され、学籍簿は15年以上保存するとされた。(適用は昭和22年4月1日より)=文部省令第11号(官報6104号)
その後、学籍簿、指導要録の保管年数についての規則は、次の4回にわたって改正。
〇昭和25年10月9日 文部省令第28号(官報7124号)
「学籍簿」を「指導要録」に改め、指導要録又はその抄本の保管年数を10年以上とした。(適用は昭和25年9月1日より)
〇昭和28年11月27日 文部省令 第25号(官報8070号)
指導要録及びその抄本の保管年数を10年間とした。(適用は昭和28年10月31日より)
〇昭和31年4月1日 文部省令 第9号(官報号外第15号)
指導要録及びその写は保管年数を20年間に改めた。(公布より施行)
〇平成3年3月15日 文部省令 第1号(官報第593号)
指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録(様式1)については20年間、その他(様式2)を5年間とする。
(小学校については平成4年4月1日以降に作成された指導要録及びその写しから適用する)
※官報は山梨県立図書館内のパソコン席(データベース優先席)で「官報情報検索サービス」を利用して閲覧・プリントアウト可能。
- 回答プロセス
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1.国立国会図書館の「日本法令索引」で法令の沿革を確認。
「現行法令」→「学校教育法施行規則」→「法令沿革」
2.官報情報検索サービスで検索。
- 事前調査事項
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学校教育法施行規則の一部改正について(通達)平成3年3月20日は確認済み。
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 小学校
- 学籍簿
- 指導要録
- 省令
- 学校教育法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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「官報情報検索サービス」
・学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号(官報6104号)
・第6次改正 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(昭和25年10月9日 文部省令第28号)(官報7124号)
・学校教育法施行規則等の一部を改正する省令一条による改正(昭和28年11月27日 文部省令 第25号)(官報8070号)
・第12次改正 学校教育法施行規則の一部を改正する省令 (文部省令 第9号 昭和31年4月1日)(官報号外第15号)
・第56次改正 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(文部省令 第1号 平成3年3月15日)(官報第593号)
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000255042