レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011/12/25
- 登録日時
- 2012/08/24 02:11
- 更新日時
- 2023/12/24 00:30
- 管理番号
- M11122513011799
- 質問
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地方公務員に課される分限処分のうち、降任と免職はどの程度の裁量範囲があるか、判例に基づき確認したい。
- 回答
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地方公務員法は、第27条で職員の分限処分の一般原則を示し、第28条で分限処分の法廷事由を具体的に定める。
分限処分が恣意的に行われるならば、地方公務員の身分保障の原則は崩れることになりかねないので、任命権者の分限処分の裁量権の範囲は限定しなければならないとされる。
分限処分のうち、もっとも重い処分である免職と次に重い処分である降任については、第28条第1項で定める場合に限定している。
免職と降任のうち、免職の判断については特に厳密、慎重であることが要求されるのに対し、降任については裁量的判断を加える余地を比較的広く認めても差し支えないものと解されている(最高裁判決昭48・9・14 ?昭和43(行ツ)95)。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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橋本勇『逐条地方公務員法 新版 第2次改訂版』 学陽書房,2009,30,1129p. 参照はp.512-543.
青木 宗也,室井 力編『地方公務員法 別冊法学セミナーNo.109 基本法コンメンタール 新版』 日本評論社,2001,289p. 参照はp.109-118.
田中徹也『図説地方公務員法ポイント100』 東京法令出版,2011,161p. 参照はp.89-97.
竹之内 一幸,橋本 基弘『地方公務員法の解説』 一橋出版,2006,131p. 参照はp.44-48.
「判例検索システム」ページを参照(最高裁判決昭48・9・14 ?昭和43(行ツ)95). URLは「回答情報源へのリンク」欄にあり.
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橋本勇『逐条地方公務員法 新版 第2次改訂版』 学陽書房,2009,30,1129p. 参照はp.512-543.
- キーワード
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- 地方公務員法
- 分限
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2011122513002511799
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000110480