レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017/9/14
- 登録日時
- 2018/10/31 00:30
- 更新日時
- 2018/10/31 15:02
- 管理番号
- 参調 18-0011
- 質問
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解決
館内で著作権処理済、上映可のアニメ「忍たま乱太郎」のDVDを上映する予定がある。
案内ポスターやチラシなどにDVDのパッケージ画像を使いたいのだが、著作権的には問題か。
- 回答
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レファレンス協同データベースに「図書館報に表紙写真を掲載する場合の許諾について」という事例が紹介されており、様々な場合の表紙やジャケット画像の利用について触れられていたのでこの事例と、事例回答で引用されている著作権法47条の2を参考にした。
著作権法47条の2「美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等」
第四七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
以上の内容に基づき、単なる紹介ではなく図書の貸出しのために広報するのが目的の場合、許諾を得ることなく表紙画像の複製することができる、音楽CDのジャケットについても同じ、という考え方であり、今回の上映の案内に関してはこの考え方ができるのではないか。
また、著作権処理済DVDを販売している会社によっては貸出しや上映会開催等の機会に案内や広報に使えるような画像素材を購入者に配布している場合も多くあるので、販売元に確認するのが一番確実であることも伝えた。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館サービス.図書館活動 (015 7版)
- 参考資料
- キーワード
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- アニメ
- DVD
- 著作権法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事項調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000244651