レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20180215
- 登録日時
- 2018/11/29 00:30
- 更新日時
- 2021/02/25 11:41
- 管理番号
- 中央-2018-01
- 質問
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解決
「東京都立図書館処務規則」について、第二条に「中央図書館に次の部及び課を置く。」とあるが、「部」や「課」ではない時期はあったか。
- 回答
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現在の「東京都立図書館処務規則」は、「東京都例規集データベース」(http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html 最終アクセス日:2018年8月8日)で確認することができる(「用語検索」で「東京都立図書館」と入力するとヒットする)。
第二条については、「平八教委規則二九・平一〇教委規則三七・平一四教委規則二八・平二八教委規則二一・一部改正」と記載があったため、各改正について、当館所蔵の『東京都公報』を確認したが、「部及び課」という記載であった。
また、改正前の「東京都立中央図書館及び日比谷図書館処務規則」を資料1で確認したが、「部及び課」という記載であった(p.7)。
なお、「東京都立日比谷図書館処務規則」を資料2で確認したところ、p.5の第二条に「館に次の課及び室を置く。」と記載があった(東京都立中央図書館は、1973(昭和48)年開館。)。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館政策.図書館行財政 (011 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】東京都立中央図書館及び日比谷図書館例規集 / 東京都立中央図書館/編 / 東京都立中央図書館 , 1985 <0132/2E/85>
- 【資料2】東京都立日比谷図書館例規集 / 東京都立日比谷図書館/編 / 東京都立日比谷図書館 , 1972 <0132/1/72>
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000246576