レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年03月16日
- 登録日時
- 2009/03/16 17:55
- 更新日時
- 2012/06/09 19:42
- 管理番号
- 20090316-3
- 質問
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解決
平成22年4月1日から施行される図書館法の改正について知りたい。
- 回答
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法令データ提供システムの情報から下記がわかった。
図書館法
(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)
最終改正:平成二〇年六月一一日法律第五九号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十年六月十一日法律第五十九号(一部未施行)
社会教育法等の一部を改正する法律
第二条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号を削る。
第五条第一項第一号を第五条第一項第二号とする。
第五条第一項の次に次の一号を加える。
一 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
附則 (平成二〇年六月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中図書館法第五条第一項第二号を削る改正規定及び同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として一号を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(図書館法の一部改正に伴う経過措置)
3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の図書館法第五条第一項第二号に規定する図書館に関する科目のすべてを履修した者の司書となる資格については、なお従前の例による。
4 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前から引き続き大学に在学し、当該大学において図書館に関する科目を履修する者の司書となる資格に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
- 回答プロセス
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法令データ提供システムを使い、法令名「図書館法」で検索した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館政策.図書館行財政 (011 9版)
- 参考資料
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法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/ (2009/03/16確認)
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法令データ提供システム
- キーワード
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- 図書館法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000052484