レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20150729
- 登録日時
- 2016/02/26 10:24
- 更新日時
- 2016/07/17 13:51
- 管理番号
- 神戸図-973
- 質問
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解決
国際連合のB規約が見たい
- 回答
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B規約は国際人権規約の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」のこと
次の本で見ることができる
『国際条約集』有斐閣 第7章 第1節 普遍的人権保障 2国際人権規約 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)
『国際人権条約・宣言集』東神堂 1普遍的な条約・宣言 6 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)(抄)あり
- 回答プロセス
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wikipediaによると、B規約が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」であることがわかる
『国際人権法』申惠丰(しんへぼん) 信山社 p29.30に
-国際人権規約が、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の2つの条約からなる。この2つの規約はそれぞれ、社会権的な権利と自由権的な権利を規定していることから、日本ではしばしば「社会権規約」「自由権規約」と略称される。裁判例等で「A規約」「B規約」という略称が使われることもあるが… -とある。
- 事前調査事項
- NDC
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- 国際法 (329 8版)
- 参考資料
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- 『国際条約集』有斐閣 (CT:0300223011 329=L1)
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『国際人権条約・宣言集』東神堂 2005
(PV:
7000324396 3292=N5) -
『国際人権法』申惠丰(しんへぼん) 信山社 2013
(PV:7200352816
3292=P3)
- キーワード
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- 国際法
- 国際連合
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000188590