レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006年11月25日
- 登録日時
- 2006/12/24 16:16
- 更新日時
- 2006/12/24 16:16
- 提供館
- 岐阜県図書館 (2110001)
- 管理番号
- 岐県図-0791
- 質問
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解決
新校舎建設にあたり、学校図書館での手洗い設備設置を要望したい。国などの定めた設置基準に記載はないか。
- 回答
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1 1959年に文部省が出した「学校図書館基準」に「掲示板・黒板・熱源・手洗などを常備する」とあることは、質問者が調査済み。『図書館ハンドブック』の最新版(第6版、2005年)にも記載がある(p.163)が、現状にそぐわない部分が多いこと、法的拘束力はないこととも補足されている。
2 1990年に全国学校図書館協議会が制定した(1999年改訂)「学校図書館施設基準」でも手洗い設備を設けることが謳われている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 図書館建築.図書館設備 (012 9版)
- 参考資料
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- 『図書館ハンドブック 第6版』(日本図書館協会,2005 一般:010.3/ト)
- 全国学校図書館協議会ウェブサイト(http://www.j-sla.or.jp/index.html 2006年12月確認) (「学校図書館資料」>「学校図書館施設基準」 )
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000032412