レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20161001
- 登録日時
- 2017/03/16 00:30
- 更新日時
- 2020/04/28 17:41
- 管理番号
- 中央-2016-24
- 質問
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解決
陸上自衛隊の駐屯地や航空自衛隊の基地は自衛隊法施行令第50条、第51条の2で定義されており、設置する駐屯地・基地も規定されているのにも関わらず、海上自衛隊の基地については規定されていないのはなぜか。もし自衛隊法施行令以外の法令等で規定されているのであれば知りたい。
- 回答
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<自衛隊法><防衛法>などをキーワードに、都立DBを調査した。
資料1
p.142-152「第4章 機関(第24条-第30条) 国防用語の説明-8 『駐屯地』、『基地』」
駐屯地及び基地に関する規定に海上自衛隊が含まれていない理由について、「海上自衛隊の中核となる艦艇部隊は、各艦艇単位で部隊を構成しており、その所在は海上であって、陸上には所在地がありません。海上自衛隊の陸上部隊及び航空部隊は、陸上の施設に所在していますが、艦艇部隊を含めて、全部隊が所在する施設として捉えることができないため」(p.142)とある。
資料2
p.147-157「第4章 機関(第24条-第30条) R-8 『駐屯地』、『基地』」
駐屯地及び基地に関する規定に海上自衛隊が含まれていないことについて、p.155に資料1と同様の記述がある。
また、艦艇の定係港については、「海上自衛隊の使用する船舶の定係港を定める訓令(昭和30年海上自衛隊訓令第3号)」で定められているとある。(p.156)
「海上自衛隊の使用する船舶の定係港を定める訓令(海上自衛隊訓令第3号)」は、「防衛省情報検索サービス」のホームページ
(http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1954/ax19550208_00003_000.pdf 最終確認日:2020年4月28日)でも公開されている。
これらの訓令は、「防衛省情報検索サービス」ホームページ内「訓令等の検索」(防衛省・自衛隊)
(http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_web/ 最終確認日:2020年4月28日)で検索して閲覧することができる。
資料3
p.87-94「第2章 自衛隊の指揮監督 第11節 自衛隊の部隊および機関」
海上自衛隊には陸上自衛隊の駐屯地や航空自衛隊の基地に相当する観念がないことなどが解説されている。
海上自衛隊の部隊・機関の所在する施設については、p.93-94に、陸上自衛隊および航空自衛隊のそれと違って、政令をもって公示されないこととなっており、国民とのかかわりあいの比較的大きい地方隊については、すでに自衛隊法の別表でその名称のほか地方総監部の名称・所在地が定められていることではあり、右のような取扱いは必ずしも不当ではない旨の記述あり。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 国防政策.行政.法令 (393 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】逐条概説自衛隊法 上 / 自衛隊法覚え書編集委員会/編 / 自衛隊法覚え書編集委員会 , 2016.6 <393.2/5138/1>
- 【資料2】逐条整理自衛隊法関係規定集 上 / 自衛隊法覚え書編集委員会/編集 / 自衛隊法覚え書編集委員会 , 2002.9 <393.2/5027/1>
- 【資料3】防衛法概論 / 安田寛/著 / オリエント書房 , 1979 <3912/19/79>
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000211832