レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006年08月08日
- 登録日時
- 2007/03/22 13:34
- 更新日時
- 2007/04/09 15:54
- 管理番号
- K06-004
- 質問
-
解決
以前、国会図書館プランゲ文庫所蔵資料(検閲文書を含む)の複写物を入手した教員より、下記の許諾の可否、手続き方法について問い合わせ。
①海外の研究会で資料として配布したり、研究会の報告資料として、雑誌などに掲載する際に、所蔵館を明記する以外に許可申請手続きはあるか。
②例えば北京の現代文学館や各作家の記念館で、それらの展覧会を開催する場合、どのような手続きが必要か。入手した資料を使用(借用)して行うことは、資料の譲渡に当たるか。
③上記のようなところで、プランゲ文庫に含まれる中国の逸文を所蔵することは可能か(プランゲ文庫のマイクロは購入されているが、購入できる資金がない、不要な部分も含まれるため)
④もともと中国語で書かれた文書の邦訳を中国語へ翻訳し直し(日本語訳でしか現存しないため)、中国で全集等に収めるのは問題ないか?(検閲により削除された部分も含む)
- 回答
-
国会図書館へ問い合わせ⇒メールにて回答をいただき、利用者へ連絡。
回答:①②について
⇒プランゲ文庫の掲載、展示等をする場合は、原本所蔵しているメリーランド大学の許可を利用者が得ることが必要。申請書はメリーランド大学図書館プランゲ文庫のHPからダウンロードできる。
http://www.lib.umd.edu/prange/html/reproduction.jsp
⇒それとあわせて、国会図書館所蔵資料の複写物を掲載、展示する場合には、国会図書館の許可が必要なため、「掲載許可申請書」、「展示許可申請書」を複写課複写調整係に提出する必要がある。(その際、メリーランド大学の申請書を添付)
回答:②資料の譲渡について
⇒プランゲ文庫資料を複写依頼する際「特別複写申請書」を提出しているが、その中に「国会図書館の許可なくして、複写物を譲渡し、又は複製して利用しないこと」という条項がある。従って国会図書館に「提供許可申請書」を提出して許可を得る必要がある。(問い合わせ先:複写課複写調整係)
回答:③複写物の入手・所蔵について
⇒プランゲ文庫は、雑誌はマイクロフィッシュ、新聞はマイクロリール(ネガ)へ複写することが可能。(紙への複写も可能)海外からの複写申込も可能。
・海外からの資料の複写の案内
http://www.ndl.go.jp/jp/service/oversea/copy.html
・English Version
http://www.ndl.go.jp/en/service/oversea/data_copy.html
回答:③複写した資料を記念館等の所蔵資料とする場合
上記同様、国会図書館複写課とメリーランド大学に申請する必要がある。
回答:④翻訳・出版等に関して
著作権法の保護機関が満了していれば自由にできるが、満了してなければ著作権者の許諾が必要になる。中国はベルヌ条約に加盟しているため中国国内では中国の著作権法が適用されると思われる。
中国の資料館から、国会図書館へ直接連絡する場合の問い合わせ先も教えていただく。
・著作権情報センター>外国著作権法令集>中華人民共和国編
http://www.cric.or.jp/gaikoku/chaina/china.html
(上記案件URL 最終アクセス2007-03-22)
- 回答プロセス
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手続きを国会図書館へ問合せてほしいということなので、国会図書館へメールで問合せる。
(該当資料名など不明)
⇒国会図書館より回答(詳細が不明なため原則を前提とした回答)
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- プランゲ文庫
- 著作権
- 照会先
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- 国立国会図書館
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- その他
- 内容種別
- 質問者区分
- 教員
- 登録番号
- 1000034054