レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010/07/28
- 登録日時
- 2012/12/29 02:00
- 更新日時
- 2012/12/29 02:00
- 提供館
- 宮城県図書館 (2110032)
- 管理番号
- MYG-REF-100162
- 質問
-
解決
「遠川切追放」という仙台藩の刑罰について知りたい。
- 回答
-
「遠川切追放」について下記資料に記述がありました。なお,【 】内は当館請求記号です。
資料1 宮城県史編纂委員会編『宮城県史 7』宮城県史刊行会, 1960【K201/ミ1/7】
pp.18-19「追放刑と懲役刑」の項
資料2 紫桃正隆『仙台藩流刑史』宝文堂出版, 1980【K322/シ1/イ】
「第二章 裁判と島送り」には,「評定所格式の中の「御仕置の格」は次の通りである。」と引用があり,「遠川切追放」についても記述があります。
p.40「一奴」の項
「(一) 女ノ遠川切追放ノ罪ニ当ル者男ト違イ追放ナリ難キ故ヲ以テ,其身居所ヨリ遠方ノ大肝入ニ下サレ,或ハ御城下,御町検断ヘモ下サルベキ事」
p.41-42「追放の場合,士は他国追放が最も重い。凡下はその代りとして遠川切追放があった。遠川切追放の場合は,罪人の居住地がどこにあるかが問題で,迫川流路を中心にして,南の者は北上川へ,北の者は阿武隈川(宮川)以南へ追放された。」
p.42「流罪の刑罰的位置」の項
「流罪には仕置(刑罰)上,重刑にランクされていた。(中略)凡下の場合は死刑の「切捨」の次が「遠流」,そして流刑に懲役刑が加味された「島奴」,次で「近流」「遠川切追放」と続く。(後略)」
資料3 「特集 仙台藩歴史用語辞典」『仙臺郷土研究』無一文舘書店, 10巻2号, 1985【PK201/セ】
pp.9-10「おおかわぎりついほう・おんかわぎりついほう[遠川切追放]」の項
「罪人量刑の一つ。一迫川以南の者を北上川以北へ,北の者を阿武隈川宮川以南に追放する刑。所払い。→近川切追放」
資料4 伊藤政次 「伊達藩における流罪について(一)」『仙臺郷土研究』無一文舘書店, 2巻11号, 1932【PK201/セ】
p.5「凡下罪之軽重次第」の項
「(略)一遠川切御追放他国追放之代り 一奴女許被仰付男之遠川切御追放に准ず(略)」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 刑法.刑事法 (326 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 遠川切追放(オオカワギリ ツイホウ・オンカワギリ ツイホウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 所蔵調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000117652