レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/02/23
- 登録日時
- 2007/03/29 02:10
- 更新日時
- 2007/04/02 09:47
- 管理番号
- C2007M0196
- 質問
-
解決
酒屋で使う酒類販売帳簿の付け方について具体的に書かれた資料を教えてほしい。
- 回答
-
ご照会の事項について、以下の通り回答いたします。(【】内は当館請求記号です)
酒屋における帳簿のつけ方についてですが、『酒類小売店必携 : 免許・相続・法人成・条件緩和・移転等申告・申請書類の様式及び記載例』(法令出版 1998 【AZ-371-G14】)を調べましたところ、54~55ページに酒類の仕入れ・販売記録に関する解説が、57~58ページに「酒類の仕入販売帳」の記入例が掲載されていました。57~58ページの解説文は「酒の小売店としてどんな帳簿が必要ですか。また、その記帳関係について説明してください」という質問に対するQ&A方式で書かれており、帳簿に記入する事項や納品伝票の保存期間等が記されていました。
また、酒税法第46条、酒税法施行令第52条、酒税法施行規則第14条では記帳義務について定めていますが、それぞれの条文については『酒税法令通達集. 平成18年度版』(税務経理協会 2006 【CZ-371-H18】)の21ページ(酒税法第46条)、46~47ページ(酒税法施行令)、59ページ(酒税法施行規則第14条)に記されており、酒税法第46条の記帳義務の解釈・詳細については、『酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 : 平成18年5月』(大蔵財務協会 2006 【CZ-371-H17】)の115~122ページに記されています。なお、この「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」はインターネット上でも公開されており(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/36/01.htm)、該当部分は「第46条 記帳義務」
(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/36/2-19.htm)で見ることができます。
このほか、「商業簿記」という観点から当館所蔵資料を探しましたところ、『酒屋の実務簿記』(中央経済社 1955 【679.6-Sa379s】)という資料が見つかりましたが、最近のもので酒屋における帳簿のつけ方を解説した資料は見つかりませんでした。
また、「酒店」という観点から『酒類販売業免許等取扱要領』(法令出版 1998 【AZ-371-G16】)等の当館所蔵資料を調べましたが、先述の『酒類小売店必携 : 免許・相続・法人成・条件緩和・移転等申告・申請書類の様式及び記載例』以外には、最近のもので酒屋における帳簿のつけ方を解説した記述は見つかりませんでした。
(インターネットの最終アクセス:2007年2月21日)
- 回答プロセス
- 事前調査事項
-
『簿記の基礎』、『個人事業者のための帳簿のつけ方』、「酒類販売管理研修モデルテキスト」(酒類総合研究所のホームページ掲載)
- NDC
-
- 租税 (345 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 酒商
- 酒類販売業
- 仕入販売帳
- 帳簿
- 酒税法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 公共図書館
- 登録番号
- 1000034165