レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/08/19
- 登録日時
- 2005/12/16 02:11
- 更新日時
- 2009/04/18 09:29
- 管理番号
- 埼熊-2005-067
- 質問
-
解決
「後閲」という語の意味・読み方・典拠を大至急知りたい。自治体の事務決裁規程にある言葉。
- 回答
-
調査時間が短く活字資料が見い出せなかったため、インターネット情報による意味・読み方を知らせる。
「岩美町事務専決及び代決規程」には、「代決した事務をその後において、正当決裁者の後閲に供すること」とあり。
《岩美町ホームページ》(http://www.iwami.gr.jp/ 岩美町(鳥取県) 2009/04/18最終確認)
- 回答プロセス
-
所蔵資料の行政関係資料や語学関係資料も調べるが、活字情報見あたらず。インターネット情報を探索する。
《岩美町ホームページ》以外のインターネット情報でも「決裁文書等を後で閲覧する」「決裁に急を要するような場合に、経由者に『後閲』と記入して上位者に回議する」等の意味や、読み〈コウエツ〉という記述のサイトあり。
なお、調査済資料は以下のとおり。
『日本国語大辞典』『広辞苑』『大漢和辞典』『日本語大シソーラス』『自治用語辞典』『法令用語辞典』『行政百科大辞典』『行政管理用語事典』『公用文書作成の実務』『実務・用字用語辞典』『文書事務の手引』(埼玉県)ほか。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 文章.文体.作文 (816 9版)
- 行政 (317 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 文書事務
- 公文書
- 語彙-日本語
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000026846