(1)所得税法
『法令全書』は、
「第○○条中「…」を「…」に改める。」
のような「改め文」形式で記載されており、
前の条文の状態がわからないと意味が取りづらくなっています。
そこで条文が溶け込み式(通常の形式)で掲載されている
『六法全書』のページ数をご紹介します。
●「昭和25年5月6日法第156号」改正時点
『六法全書:昭和26年版』(我妻栄/責任編集 有斐閣 1951)
6条、9条⇒pp.416~417、11条の3⇒p.420
●「昭和36年11月16日法第230号」改正時点
『六法全書:昭和37年版』(我妻栄/責任編集 有斐閣 1962)
6条、9条、11条の3⇒pp.395~399
●「昭和37年9月13日法第第157号」改正時点
『六法全書 昭和38年版』(我妻栄/[ほか]編集 有斐閣 1963)
6条、9条、11条の3⇒pp.433~437
●「昭和40年6月10日法第124号」改正時点
『六法全書:昭和41年版』(我妻栄/編集 有斐閣 1966)
9条⇒p.486、62条~72条⇒pp.492~494
●「昭和43年6月6日法第93号」改正時点
『六法全書:昭和44年版』(我妻栄/編集代表 有斐閣 1969)
9条⇒p.521~522、62条~72条⇒pp.528~529
(2)所得税法施行令
所得税法施行令は、昭和40年3月31日に公布されています。
そこで昭和40年3月31日以降の情報を調査しました。
ただ所得税法施行令については、溶け込み式で記載している資料が
当館には見当たらなかったため、
25条、178条と関連あると思われる『法令全書』のページ数を記載します。
(*)印の改正は、25条、178条の改正と関連があるかどうか、
法律文面が多岐にわたり大規模な改正のためわかりませんでした。
念のため記載をする次第です。
なお昭和40年~43年の他の改正は、
25条、178条とは関係がない可能性が高いことを目視で確認しました。
●昭和40年3月31日政令第96号
『法令全書』(1965(昭和40)年3月号、大蔵省印刷局/編集 国立印刷局)
第25条⇒p.388 第178条⇒pp.418~419
●昭和41年3月31日号外政令第73号 (*)
『法令全書』(1966(昭和41)年3月号、大蔵省印刷局/編集 国立印刷局)
pp.421~424
●昭和42年5月31日号外政令第105号(*)
『法令全書』(1967(昭和42)年5月号 大蔵省印刷局/編集 国立印刷局)
pp.256~265
●昭和43年4月20日号外政令第95号(*)
『法令全書』(1968(昭和43)年4月号 大蔵省印刷局/編集 国立印刷局)
pp.152~156
(3)複写の申込方法
複写は蔵書検索システムを通して、Webよりお申込みいただけますので、
別途、申込みをお願いします。
ここでは『六法全書:昭和26年版』を例にあげ、申込方法を説明します。
・当館の蔵書検索システム(
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/osp_search.html)で
『六法全書』を検索してください。
・『六法全書 昭和26年版』を選択していただくと、書誌の詳細情報が出ます。
・右上の「複写申込」のボタンをクリックしていただくと、注意事項のページになります。
・下の「注意事項に同意し、複写を申し込む」をクリックしてください。
・「書誌情報」を確認し、間違いがなければ、「複写箇所」をご記入ください。
論文名 所得税法 6条、9条、11条の3
ページ pp.416~417、p.420
・複写方法と申込者情報を記入してください。
・「入力完了」をクリックし、確認の後、「申込み」をクリックしてください。
複写の支払い方法ですが、お申込みの後にこちらより料金をメールでお知らせします。
入金が確認されたら複写物をお送りいたしますので、よろしくお願い申し上げます。
なおWeb複写サービスの詳細については、当館ウェブサイトの以下のページをご覧ください。
http://www.library.pref.osaka.jp/cpy_usage.html (2011/8/21現在)