レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/10/10
- 登録日時
- 2014/12/05 00:30
- 更新日時
- 2014/12/05 00:30
- 管理番号
- 6001005533
- 質問
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解決
自治体の刊行物である市史資料(市史編纂にまつわる論文集、市史そのものではなく当時有料で頒布された資料)の図書館における複写範囲は著作権法その他法令・ガイドラインに即してどのようになるのかについて知りたい。
- 回答
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著作権法第13条に「権利の目的とならない著作物」の規定があります。
①憲法その他の法令(第1号)
②国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの(第2号)
③裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の採決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの(第3号)
④前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの(第4号)
と書かれています。
この第2号の解説が下記の資料に掲載されています。
・『詳解著作権法 第4版』(作花文雄/著 ぎょうせい 2010.4)
「国や地方公共団体が国民や住民に広く知らせるために作成した文書中でも、例えば白書や報告書などは通常の著作物と同様に保護の対象となる」。
この「註」として「龍渓書舎復刻版」の事件の判決文が掲載されています。下記に一部引用します。
「国又は地方公共団体の発行した文書でも、高度に、学術的意義を有し、必ずしも一般に周知徹底させることを意図していない文書は、学術に関する著作物として著作権の目的となりうべきものであることは明らかである」(控訴審「東京高判57・4・22無体例集14巻1号193頁)と書かれています。上告審(最判昭59・3・9著判Ⅳ166頁)は、上記の控訴審判決を維持しています。
また、下記の資料にも同様の解説が記されています。
・『著作権法コンメンタール 1』(半田正夫/編 勁草書房 2009.1)
p.650-655に著作権法第13条に関する解説が掲載されています。
[事例作成日:2014年10月10日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 8版)
- 参考資料
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- 詳解著作権法 作花/文雄∥著 ぎょうせい (125-126)
- 著作権法コンメンタール 1 半田/正夫∥編 勁草書房 (650-655)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 書誌事項調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000164031