レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/02/13
- 登録日時
- 2014/03/13 00:30
- 更新日時
- 2014/04/04 13:38
- 管理番号
- 6000014861
- 質問
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解決
最近消防法が改正され、小規模なグループホームでもスプリンクラーの設置が義務付けられたと聞いた。このことについて詳しく知りたいが何を見ればよいか。
- 回答
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平成25(2013)年12月27日の官報第6201号p2に「総務省令第127号 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令」があり。同日の官報号外第284号p2「消防法施行令の一部を改正する政令(政令第三六八号)(総務省)」のあらましがあり。
- 回答プロセス
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オンラインデータベース「官報情報検索サービス」で「スプリンクラー」を検索したところ、平成25年12月27日の官報号外の「本号で公布された法令のあらまし」がヒット。
同日の官報を確認し、省令の内容と「法令のあらまし」を見ていただく。平成27年4月1日より施行とのこと。
さらに消防法施行令について調べるが、当館所蔵の『注解消防関係法規集 2012年版』(近代消防社)は平成23年7月1日現在のもの。また質問を受けた平成26年2月13日段階では、25年12月末の消防法施行令改正を反映した図書は発見できず。内容は古いが、上記資料p327-328に消防法施行令別表1があるため、概略としてそちらを見ていただき、詳細については市の担当課と相談していただくようお伝えした。
なお2014年2月現在、法令データ提供システムhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能」を検索すると、平成20年12月26日総務省令第156号(被改正法令)と、上記官報に記載の未施行法令を見ることができる。
- 事前調査事項
- NDC
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- 行政 (317 9版)
- 参考資料
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- 『注解消防関係法規集2012年版』 近代消防社
- キーワード
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- 消防法施行令(ショウボウホウシコウレイ)
- 法令(ホウレイ)
- 特定小規模施設(トクテイショウキボシセツ)
- グループホーム(グループホーム)
- 防火(ボウカ)
- スプリンクラー(スプリンクラー)
- 福祉(フクシ)
- ビジネス(ビジネス)
- 介護(カイゴ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000150549