レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20150804
- 登録日時
- 2015/10/16 00:30
- 更新日時
- 2015/10/16 00:30
- 管理番号
- 福参-1008
- 質問
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解決
日本が65歳以上を高齢者とすると決めたのは、ドイツのビスマルクが老齢年金の対象をそう決めたものだからということを聞いているが、そのことについて書かれた本はあるか。
- 回答
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所蔵する図書資料の中にはおたずねの内容に合う記述は見当たらなかったが、雑誌資料の中にあった。
参考資料1『中央公論 2007年9月号』所収 大武健一郎「少子・超高齢化を前提に日本の設計思想の変更を」p.225
以下の記述があり。
「もともと「六十五歳から高齢者」となっているのは、ドイツのビスマルクが労働者年金法を作った時、老齢年金の受給開始年齢を六十五歳からとしたことに起源がある。」
一方で、以下のような資料が見つかった。
参考資料2『社会保障総合年表』
p.198に掲載の1887年(明治20)のドイツの欄には次の記述がある。「強制的養老廃疾保険法を計画,91年に実施される,年2,000マルク以下の収入の勤労者を対象に30年拠出、70歳で支給を内容とした」
同じくp.202に掲載の1890年(明治23)のドイツの欄には次の記述がある。「6.22 労働者の「養老廃疾保険法」(補足)を公布.70歳以上の老人と災害保険の対象とならない廃疾者に,労働者,使用者,国の3者負担による年金を支給.」
参考資料3『ビスマルク』p.69
ビスマルクにより実現した社会保険政策についての記事の注に次のような記述あり。
「老齢年金の場合、支給されるのは満七十歳からであり、」
- 回答プロセス
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百科事典や社会福祉の参考資料にはおたずねの内容の記載は見当たらず。GoogleBooks検索で「ビスマルク 六十五歳」を検索すると、所蔵資料では参考資料1が該当。
一方で、参考資料2、3では当時(19世紀末)のドイツの老齢年金の支給開始年齢は70歳となっている。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会保障 (364 8版)
- 参考資料
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- 1 中央公論 2007年9月 122年9号 中央公論新社 M/G/16 p.225
- 2 社会保障総合年表 山野光雄/編著 ぎょうせい 1981.6 364/R/98 p.199, 202
- 3 ビスマルク 大内 宏一/著 山川出版社 2013.4 289/3/1840 p.69
- キーワード
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- 社会福祉 社会保障 厚生年金 高齢者福祉
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000182426