レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/10/11
- 登録日時
- 2013/12/31 20:10
- 更新日時
- 2014/05/25 21:30
- 管理番号
- OSPR13080050
- 質問
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産婦人科医院(もしくは病院)が国保連合等から受取る出産育児一時金に対して、医院等の債権者が債権の保全を図る目的で質権設定、もしくは、譲渡担保とすることが
①可能かどうか
②可能な場合はどのような手続きが必要なのか
について解説した書籍、資料があればご紹介ください。
- 回答
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当館所蔵資料および、契約しているデータベースのCiNii(論文検索)、D1-Law(判例検索)を確認しましたが、可能とされている資料を見つけることはできませんでした。
調査を行い確認できた事項は次のとおりです。
健康保険法第五十二条で、被保険者にかかる保険給付として出産育児一時金の支給があり、第六十一条で保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないとされています。
『健康保険のしくみ 制度のすべてがよくわかる』(社会保険制度編集委員会/編集 健康と年金出版社 2006.10)では、第六十一条の解説として「健康保険では、いかなる保険給付費についても、これを譲渡し又は差し押さえることができませんが、厚生年金保険の老齢厚生年金及び脱退手当金は国税滞納処分(その例による処分も含む。)に限り差押えができます。なお、年金資金運用基金法に定めるところにより受給権を担保に供する場合は、老齢厚生年金基金以外の年金給付についても差押えができます。」とされています。
厚生労働省ホームページに掲載されている『「出産育児一時金等への医療機関への直接支払制度」等に関するQ&A』の問58-2に「出産育児一時金については、債権譲渡の対象とならないのでしょうか。差し押さえがなされている医療機関等であっても、出産育児一時金等は支払う必要がありますか。」とあり、回答として「出産育児一時金等を受け取る権利は法律によって、譲り渡したり、差し押さえすることができません。このため、診療報酬等の差し押さえがなされている医療機関等であっても、出産育児一時金等の支給を行ってください。」と記載されています。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会保障 (364 8版)
- 参考資料
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- 『健康保険のしくみ 制度のすべてがよくわかる』(社会保険制度編集委員会/編集 健康と年金出版社 2006.10) (51)
- 健康保険法(総務省 法令提供データシステム)(2013/10/11現在) (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html)
- 「出産育児一時金等への医療機関への直接支払制度」等に関するQ&A(厚生労働省)(2013/10/11現在) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1a.pdf)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000142938