レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20180111
- 登録日時
- 2018/03/26 00:30
- 更新日時
- 2020/03/27 12:24
- 管理番号
- 中央-2017-20
- 質問
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解決
著作権の切れたパブリックドメインの著作物の、改題はどの程度まで認められているか分かる資料はあるか。
- 回答
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都立中央図書館が所蔵している著作権関係の資料を調査したところ、資料1に記載があった。
国立国会図書館雑誌記事検索(https://ndlonline.ndl.go.jp 最終検索日:2018年1月23日)及び公益社団法人著作権情報センター資料室蔵書検索(https://cric.opac.jp/opac/top 最終検索日:2018年1月23日)を<パブリックドメイン>で検索した結果のうち、当館が所蔵している資料を調査した。資料1のp.2-21に、三山俊司の講演録 「パブリック・ドメインに帰した著作物」に関連する知的財産権法上の諸問題―公有著作物の利用をめぐって―」が掲載されている。p.17-18に「④「公有著作物」の書籍の題号・映画等のタイトルと不競法の表示性 b.著作権の保護期間が満了した書籍等の題号などの保護」の小見出しがあり、「(著作権)20条1項で、同一性保持権の内容として、著作物の「題号の同一性を保持する権利」も含まれていますので、パブリック・ドメインに帰した後も勝手に「公有著作物」の題号を変えることはできません。」と記載がある。
また、都立DBを件名<著作権>で検索した結果のうち、資料2のp.212-228「第4章 著作者の権利 2 著作者人格権 3 同一性保持権(20条)」と資料3のp.84には、パブリック・ドメインの著作物について記載はないが、題号の改変について記載がある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】コピライト 46巻 551号 (2007年3月)
- 【資料2】著作権法詳説 判例で読む14章 / 三山裕三/著 / 勁草書房 , 2016.12<021.2/5024/2016>
- 【資料3】著作権法論点データベース / 山本建/著 / 経済産業調査会 , 2012.1<021.2/5256/2012>
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000233237