レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年11月24日
- 登録日時
- 2015/01/16 15:34
- 更新日時
- 2015/01/16 15:34
- 管理番号
- 相橋-H26-099
- 質問
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解決
承和二(835)年の太政官符で、駿河国の富士川と相模国の鮎川に「浮橋」を設け、運搬の便を図るように命じたものの原文を見たい。
- 回答
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①、②の資料を提供した。
- 回答プロセス
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概要を知るため検索エンジンGoogle(http://www.google.co.jp/ 2014/11/18 最終確認)でキーワードを“太政官符 古代 浮橋”にして検索し、次の論文PDFファイルを見つけた。
第2章 古代より中世の浮橋(http://www.texte.co.jp/ch2.pdf 2014/11/18 最終確認)
p25に「この官符は『類聚三代格』に(中略)記録されており(後略)」と記述されている。
類聚三代格について知るため、ジャパンナレッジ(http://japanknowledge.com/library/ 2014/12/18 最終確認)でキーワードを“類聚三代格”にして検索した。
弘仁(こうにん)、貞観(じょうがん)、延喜(えんぎ)の三代の格を内容別に集めて再編成した法典。三代の格は『延喜格』が施行されれば弘仁、貞観の両格は無効となるというものではなく、三代の格は同時に有効な法典であった。そして格文は官司別に配列してあり、法典としての格の利用上、検索に不備な点があった。しかも律令(りつりょう)政治が崩れた平安中期の先例重視、政治の有職故実(ゆうそくこじつ)化の大勢のなかで、『類聚三代格』はその要求にこたえる典例整備事業として編纂(へんさん)されたもので、それは『官曹事類(かんそうじるい)』『天長格抄(てんちようきやくしよう)』『類聚国史』などを参考として編纂されたものと思われる。そこで官司別の配列を改め、三代の格を神社事、国分寺事などに再編成した。編者は不明であるが、1002年(長保4)から1089年(寛治3)の間の成立で、12巻本と20巻本の二系統の写本があるが、いずれも完全な写本ではなく、両者あわせてもなお一部に欠落があるが、奈良・平安初期研究の重要史料である。『新訂増補国史大系』巻25に収める。
[福井俊彦]
"類聚三代格", 日本大百科全書(ニッポニカ), JapanKnowledge, http://japanknowledge.com, (参照 2014-12-18)
橋本図書館に所蔵されている『新訂増補国史大系』を確認した。
①『國史大系 第25巻 新訂増補新装版』 黒板勝美/編 吉川弘文館 2000 (自館請求記号:210.08)
p494-495 今回の調査対象である太政官符の記載を確認した。
相模国(神奈川県)での出来事なので、『神奈川県史』に記載されているか確認した。
『神奈川県史 資料編1 古代・中世 1』 神奈川県企画調査部県史編集室/編 神奈川県 1970 (自館請求記号:K0-21)
p71-72 資料番号293 太政官符
鮎川(相模川)に関する出来事なので、調べ物コーナーで郷土資料の棚をブラウジングし、次の資料を見つけた。
『相模川事典』 平塚市博物館 1994 (自館請求記号:K0-29)
浮橋という語句で引いたところ、p102 に項があった。なお、出典に『平塚市史』とあったので、そちらも確認した。
④『平塚市史 1』 平塚市 1985 (自館請求記号:K7-21/平塚)
p61-64「資料番号10 太政官符」として原文・読み下しと解説が載っている。
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (210)
- 関東地方 (213)
- 日本 (291)
- 参考資料
- キーワード
-
- 太政官符
- 浮橋
- 鮎川
- 相模国
- 相模川
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 書誌的事項調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000166242