レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年08月16日
- 登録日時
- 2017/01/25 16:38
- 更新日時
- 2017/03/15 11:49
- 管理番号
- 埼熊-2016-088
- 質問
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解決
参考文献等で記入する際に、「著作権者表記」は著作者と併記する必要があるか知りたい。
- 回答
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著作権法第32条(引用)および第48条(出所の明示)の解説部分には質問に該当する記述はなかった。
- 回答プロセス
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1 著作権法を確認する
《e-gov》(http://www.e-gov.go.jp/ 総務省)
「著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)」
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(第2項省略)
(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第三十二条(二、三号省略)
2 前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。(第3項省略)
2 逐条解説の確認
『著作権法コンメンタール』(小倉秀夫編著 レクシスネクシス・ジャパン 2013)
p618-634「(引用)32条」
p625「1.4.5 公正な慣行」具体的判断基準として、学術論文、文芸作品、高等教育の教科書等に分けて、判断基準を解説している。
「学術論文:著作物の種類によって異なる。学術論文なら、他人の論文を引用する場合、厳格なルールがあり、明瞭な区別、著作者の表示、被引用文献の典拠、発行日または発表日等を欠けば、「公正な慣行」に違反するものと判断される。」
「文芸作品:これに対して、和歌に他人の著名な句を詠みこむ場合など、それが和歌をたしなむ者ならば、だれのどの作品を引いているか了解できるものである限り、かっこ書でくくる必要も、氏名表示も必要ない。(後略)」
p626「おおよその目安」として、「引用する文献の範疇と、引用される文献の範疇を判断基盤として、学術的なもの等は厳密な明瞭区分化、典拠表示、氏名表示を求め、和歌のように本歌取りの慣行があるものは、その慣行に従うことを求め、中間的な各種の著作物では、その著作物の範疇で行われている慣行が確立しておればそれに従い、慣行が不明なら厳格に対応するというのが適切である。」とあり。
p627-628「1.5.3 著作者人格権上の要請」
「引用の場合、氏名表示が要件となるか否かが問題となるが、氏名表示は、引用するものと被引用のものの範疇と相関関係の中で決せられるべきであって、氏名を書いても構成慣行に反しない場合もありうる。(中略)出所表示を省略できる慣行があるか否かの判断は慎重になされる必要がある。」
p870-877「(出所の明示)48条」
「次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」として、各号の中には第32条(引用)も含まれている。
p871「①の見解は、利用者としてはもとの著作物にアクセスすることが可能な程度に出所を特定すればよく、著作権者の明示までは不要であると解している(後略)」
p872「単に利用者が主観的に知っている範囲で出所を明示すれば足りるものではなく、出所明示義務が保護する利益(著作権者の財産的利益または著作者の人格的利益)を損なわないだけの出所情報を調査したうえで明示しなければならないと解される。書籍であれば著者名、題号、出版社名のほか、(後略)」とあり、保護する利益を損なわないだけの出所情報に著作権者名までは触れられていない。
p876「2項」「1項の出所明示に当たっては、原則として利用対象の著作物に表示されている著作者名を表示しなければならない。」「例外として、出所明示にともない著作者名が明らかになる場合(例えば、著作者○○の全集の題号を「○○全集」として出版する場合)や、無名の著作物である場合は、著作者名を表示する必要はない。」とあり、著作権者名までは触れられていない。
『著作権法逐条講義』(加戸守行著 著作権情報センター 2013)
第32条(引用)の項目には氏名表示については記述なし。
p383「(出所の明示)第四十八条」に「〈第1項第1号〉第32条(引用及び官公広報資料の転載)(中略)の規定によって著作物を複製する場合において、必ずその出所を明示しなければならないこととしております。先程申し上げたように、著作物の題号及び著作者名の表示はまず必要(といいましても、第2項の例外規定はございます)とされますが、(後略)」とあり、著作権者名までは触れられていない。
p384-385「〈第2項〉(中略)原則として利用対象の著作物に表示されている著作者名を表示しなければならないこととしています。」とあり、著作権者名までは触れられていない。
『詳解著作権法』(作花文雄著 ぎょうせい 2010)
第32条(引用)の項目には氏名表示については記述なし。
p405-406「出所明示(第48条)」に「出所明示の方法、程度はケース・バイ・ケースであるが、著作物の題号や著作者名は基本的な事柄であり、(後略)」とあり、著作権者名までは触れられていない。
『著作権法コンメンタール 2』(半田正夫編 勁草書房 2009)
p445-456「第48条(出所の明示)」
p449「1項」「出所の明示の具体的な内容は、(中略)基本的な事項としては、利用された著作物の題号と著作者名があげられる。(後略)」
p453「2項」「本項は、出所の明示にあたって基本的な事項である著作者名の表示について、出所の明示に伴い著作者名が明らかになる場合および無名の著作物の場合を除き、著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。(後略)」とあり、著作権者名までは触れられていない。
ウェブサイトの最終アクセス日は2015年8月12日。
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 著作権法
- 著作権者
- 著作権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000207325