レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年10月27日
- 登録日時
- 2010/10/27 18:35
- 更新日時
- 2012/02/03 22:39
- 管理番号
- 20101027-3
- 質問
-
解決
韓国人名を日本語読みしたのは人格権の侵害にあたるとして争われた最高裁判決を探している。
- 回答
-
判例検索システム(裁判所)で次の情報が見つかった。
事件番号 昭和58(オ)1311
事件名 謝罪広告等請求事件
裁判年月日 昭和63年02月16日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第42巻2号27頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号 昭和52(ネ)513
原審裁判年月日 昭和58年07月21日
判示事項
一 氏名を正確に呼称される利益
二 テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名を日本語読みによつて呼称した行為が違法ではないとされた事例
裁判要旨
一 氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受け得る利益である。
二 昭和五〇年当時テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名をそのあらかじめ表明した意思に反して日本語読みによつて呼称した行為は、在日韓国人の氏名を日本語読みによつて呼称する慣用的な方法が是認されていた社会的な状況の下では、違法とはいえない。
参照法条 民法709条,民法710条
全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120543685933.pdf (2010/10/27確認)
- 回答プロセス
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新聞記事データベースを検索し、裁判年月日を調べて行った。
朝日新聞
1988年2月16日 夕刊 1総面
氏名呼称に人格権 最高裁が初の判断 崔さん訴訟
毎日新聞
1988.02.16 東京夕刊 1頁 1面
“氏名呼称訴訟”で最高裁が崔牧師の上告棄却
読売新聞
1988.02.16 東京夕刊 夕一面 01頁
在日韓国人名・テレビ訴訟「日本語読み」適法/最高裁判決
1988.02.16 東京夕刊 夕2社 18頁
韓国人名訴訟「氏名人格権」認めた最高裁 国際化へ望ましい原音読み
これらの記事の内容から、昭和63年(1988年)2月16日 最高裁判所第三小法廷の情報がわかった。
この情報をもとに、判例検索システム(裁判所)で検索した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 憲法 (323 9版)
- 国際法 (329 9版)
- 参考資料
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判例検索システム(裁判所)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 (2010/10/27確認) -
裁判所
http://www.courts.go.jp/ (2010/10/27確認) -
図書館のプロが教える「調べるコツ」: 誰でも使えるレファレンス・サービス事例集 / 浅野高史, かながわレファレンス探検隊著 柏書房 , 2006 ISBN:4760129901
p.41 韓国・北朝鮮の人名はいつから現地読みになったのでしょう?
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判例検索システム(裁判所)
- キーワード
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- 人格権
- NHK日本語読み訴訟上告審判決
- 崔昌華(チォエ・チャンホア)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000072806