レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 1998年06月26日
- 登録日時
- 2005/12/15 00:38
- 更新日時
- 2009/06/16 11:25
- 管理番号
- 西東京-980626
- 質問
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解決
田無市指定文化財第24号の「尉殿大権現現神号額」記載の文にある「神仏判然令」とはどういうものか。
- 回答
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提供資料:『神々の明治維新』 (安丸良夫著 岩波書店 1979)から、明治5年制定を手がかりとして、神仏判然令と神仏分離令が同一と判断。『日本大百科全書』(小学館)にて確認。・権現などの仏語を神号とする神社の調査・仏像を神体とすることの禁止、がなされ、「尉殿大権現現神号額」も田無神社から総持寺へ引き取られた。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 宗教史.事情 (162 9版)
- 参考資料
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- 「神々の明治維新」 安丸良夫著 岩波書店1979
- 小学館日本大百科辞典
- キーワード
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- 田無市
- 文化財
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000026766