レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010/04/22
- 登録日時
- 2010/09/11 02:00
- 更新日時
- 2010/09/21 12:32
- 管理番号
- 埼熊-2010-020
- 質問
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解決
「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」(平成18年1月1日 社団法人日本図書館協会・国公私立大学図書館協力委員会・全国公共図書館協議会)から逐次刊行物がはずされた理由を知りたい。
- 回答
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関連する記述がある次の2点の資料を紹介する。
①『コピライト No.540(2006年4月)』(著作権情報センター)
p17-20に標記ガイドラインの解説が掲載されている。(日本図書館協会事務局 安発義彦氏が執筆)
それによると、ガイドライン策定にあたり、「図書を優先した交渉の結果である。」とされている。
その理由として、「雑誌が範囲外であることに理屈はない。あえていえば、雑誌記事(論文)は「何に載っているあの論文」と特定して複写を依頼することもできる。」と説明されている。
②『全国図書館大会記録 平成17年度(第91回茨城大会)』(平成17年度第91回全国図書館大会茨城大会実行委員会事務局 2006)
第8分科会で行われたパネルディスカッションの中で友光健二氏(JLA著作権委員会委員)がガイドラインの対象資料を図書とした事情について補足説明している。
それによると、図書館資料は何かという解釈から協議をしたのではなく、資料を取り寄せて実際に内容を見た時点で複写の要望があったときにどうするかという、実際に現場で困っている状況を解決するための具体的、実際的な観点で話を始めたため図書に限定したとされている。
※パネルディスカッションの記録は付録のCD-ROM版(分科会記録編)の第8分科会に収録されている。
- 回答プロセス
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《MAGAZINE PLUS》を〈複写 & ガイドライン〉で検索する。
「図書館における複写サービスに関する2つのガイドライン」がヒッする。
(『コピライト 46(540) 2006.4 』p17-20所収)
理由は「図書を優先した交渉の結果」とあり。
《MAGAZINE PLUS》を〈複製 & ガイドライン〉で検索する。
「ネット時代の著作権(48)図書館における複製に関するガイドラインについて」
(『出版ニュース 2064 2006.2.中旬 』p20-21所収)
逐次刊行物が除外された理由については記述なし。
『図書館雑誌 2006年1月』(日本図書館協会)
p31 、p45にガイドライン策定についての説明があるが、逐次刊行物が除外された理由については記述なし。
p25に平成17年度(第91回)全国図書館大会第8分科会ハイライトあり。
「『図書館における著作物の利用に関する当事者協議会』の動向」として友光健二氏(JLA著作権委員会委員)がガイドライン案の内容・協議状況について報告したとの記述あり。
『全国図書館大会記録 平成17年度(第91回茨城大会)』(平成17年度第91回全国図書館大会茨城大会実行委員会事務局 2006)
p145第8分科会「著作権問題の最近の動向と館界の対応」
報告2「『図書館における著作物の利用に関する当事者協議会』の現状」として友光健二氏の報告の中で、検討中の最終段階案で「借り受けた図書の複製に関する手続きを定める」ことは記述があるが、理由については記述なし。
p148パネルディスカッションの中で、「あくまでも相互貸借で借り受けた図書に関して、31条の範囲内で複製を行えるようにするガイドラインを決めています。」という発言の記録あり。
付録CD-ROM版(分科会記録編)第8分科会記録p26-27に発言の詳細が収録されている。
(その他の調査済み資料)
『実務者のための著作権ハンドブック』(著作権法令研究会編著 著作権情報センター 2009)
『Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識』(黒澤節男著 太田出版 2008)
『図書館サービスと著作権 改訂第3版』(日本図書館協会著作権委員会編 日本図書館協会 2007)
『ケーススタディ著作権 3 図書館と著作権』(著作権情報センター 2009)
『図書館年鑑 2006』(日本図書館協会 2006)
『図書館年鑑 2007』(日本図書館協会 2007)
『図書館雑誌』 2005年1月号-2005年12月号、2006年2月号-2006年12月号
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 著作権-日本
- 図書館-閲覧・利用
- 逐次刊行物
- 複製-複写
- コピ-
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000071183