レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20011022
- 登録日時
- 2005/02/04 02:11
- 更新日時
- 2005/11/17 09:35
- 管理番号
- K2001F4936
- 質問
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解決
労働省労働基準局長通知「現行サーカス団上演軽業又は技芸種目について」(昭和23年5月1日基発第678号)が掲載されている資料。
- 回答
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お尋ねの通達は、下記の資料(1)に収録されております。なお、資料(2)には、各種目の具体的内容の説明及び図とともに、「(註)」として、通達文が技芸の種目ごとに分割して掲載されています。
(1)『労働基準法解釈総覧(第6版)』 労働省労働基準局編 労働基準調査会 1999.2
<AZ-523-G41>
*424~425頁【サーカス団上演軽業又は技芸種目の取扱い】(昭和23年5月1日 基発第678号)
(2)『年少者の特殊雇用慣行 労働省婦人少年局編/サーカスに働く年少者 労働省婦人少年局編/少年職業紹介施設及取扱成績 中央職業紹介事務局編』 上笙一郎編 久山社 1998.4 (日本<子どもの歴史>叢書 22)(解説:笠原加代子、複製)(標題の3つの報告を合綴して復刻したもの) <EL187-G99>
(2)のうち、
労働省婦人少年局編『サーカスに働く年少者-サーカスに働く年少者実態調査の報告-』(年少労働調査資料 第9集)1950.1 全33頁のうち、6~17頁に掲載。詳細は以下のとおりです。
「3 演技内容について A 撞木上の曲藝(註)」 同書6~9頁。(註)は9頁
「3 演技内容について B 演技者の肩を利用する技藝(註)」 同書9~10頁。(註)は10頁
「3 演技内容について C 綱渡り(註)」 同書11~12頁。(註)は11~12頁
「3 演技内容について D 両足を利用する曲藝(註)」 同書12~13頁。(註)は13頁
「3 演技内容について E 自転車曲乗り(註)」 同書13~14頁。(註)は14頁
「3 演技内容について F 集團を以って表現する技藝(註)」 同書15頁。(註)は15頁
「3 演技内容について G 技藝者単独に行う技藝(註)」 同書15~16頁。(註)は16頁
「3 演技内容について H 曲馬に関する技藝(註)」 同書17頁。(註)は17頁
同資料のうち、(註)の出典が「基発第677号」となっているものは「基発第678号」の誤植です。
< >内は当館請求記号
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 労働経済.労働問題 (366 9版)
- 参考資料
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- 労働基準法解釈総覧(第6版) 労働省労働基準局編 労働基準調査会 1999.2 <AZ-523-G41>
- 年少者の特殊雇用慣行 労働省婦人少年局編/サーカスに働く年少者 労働省婦人少年局編/少年職業紹介施設及取扱成績 中央職業紹介事務局編 (上笙一郎編)久山社 1998.4(日本<子どもの歴史>叢書 22) <EL187-G99>
- キーワード
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- サーカス
- 労働基準法
- 少年労働
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 大学図書館
- 登録番号
- 1000014288