レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年04月03日
- 登録日時
- 2014/03/11 09:18
- 更新日時
- 2018/12/21 10:48
- 管理番号
- 12603
- 質問
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アメリカ合衆国憲法にドル紙幣の発行権限について書いてあるかどうか。1913年連邦準備法により連邦準備銀行という民間企業が紙幣発行しているが憲法違反とならないのかを調べたい。
- 回答
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①対訳アメリカ合衆国法(32353/K1/1-2)
25頁 第1条8節1項(また、合衆国議会は以下の権限を有する)
第1条8節5項(貨幣の鋳造、度量衡の基準の設定権)
貨幣を鋳造し、国内および外国通貨の価値を規律し、また
度量衡の基準を定める権限。
*4月6日に再度連絡あり、同条文を詳しくお伝えした。
②註解アメリカ憲法(32353/T2/1-2)
83、84頁 第10条州に対する制約
第一項各州は、同盟もしくは連合を締結し、捕獲免許状を付与し、
貨幣を鋳造し、信用証券を発行してはならない。
83頁最後の行「信用証券とは州の信用を基礎にする紙幣のことであって
これを発行することは許されない。」
州には紙幣の発行は禁止されているよう。
③『世界の銀行券』(3372/U1)
57頁「連邦準備券」について
「お札事体は「連邦準備制度理事会」という国の意機関が発行するもの」で
「一種の政府紙幣」
309、310頁に詳しい「ドル券発行の仕組み」が書かれているが、憲法違反とは
書いていない。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 憲法 (323)
- 貨幣.通貨 (337)
- 参考資料
- キーワード
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- 憲法-アメリカ合衆国
- 銀行券
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000150476