レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/3/7
- 登録日時
- 2013/08/22 00:30
- 更新日時
- 2013/08/22 00:30
- 管理番号
- K130224171634
- 質問
-
解決
公職追放令の中に書かれている対象者に関する記述、A項からG項までのうちの「G項」の全文が載っている資料があるかどうか
を教えてください。
- 回答
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いわゆる「公職追放令」とは、「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」(昭和21年勅令第109号。昭和22年勅令第1号で全部改正。)を指します。
これに先立ち、昭和21年1月4日に当時の連合国総司令部から日本政府宛てに出された覚書(SCAPIN-550)「公職従事ニ適セザル者ノ公職ヨリノ除去ニ関スル件」があります。ご照会の「『公職追放令』の対象者に関する記述に含まれるG項」は、この覚書の附属書A号に記載があります。この覚書は、昭和21年1月30日の官報号外の彙報欄に全文が掲載されています(資料①)。
また、その他調査済み資料(※)で確認しましたが、G項を含むこの覚書の内容の一部は、「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」(昭和21年勅令第109号)の施行令(昭和21年閣令・内務省令第1号)の別表第一および同勅令の全部改正(昭和22年勅令第1号)の施行令(昭和22年閣令・内務省令第1号)の別表第一にそのまま取り入れられています(資料②③)。
(資料)(【 】内は当館請求記号です。)
①「連合国総司令部発日本政府宛昭和二十一年一月四日附覚書」『官報』昭和21年1月30日(号外)pp.8-16.
(うち、G項については、p.11.(英語)及びp.15.(日本語)) 【CZ-2-2】
②「閣令・内務省令第1号」『官報』昭和21年2月28日 pp.226-244.
(うち、G項と同一の部分は、p.228.(別表第一の第七項))【CZ-2-2】
③「閣令・内務省令第1号」『官報』昭和22年1月4日号外 pp.3-27.
(うち、G項と同一の部分は、p.5.(別表第一の第七項)【CZ-2-2】
(その他調査済み資料)
※『戦後自治史 Ⅵ (公職追放) 』自治大学校 1964, pp.98-128. 【318-Z324s】
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000136074