レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017/5/11
- 登録日時
- 2017/12/24 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:39
- 管理番号
- M17070811087240
- 質問
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自宅のリフォームのため,現在契約中の月極駐車場に工事車両を駐車していたところ,地主に停めないように言われた。
法律上停めてはいけないのか知りたい。
- 回答
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①『要件事実民法5-2 第4版』の民法612条に,
1.賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し,又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは,賃貸人は,契約の解除をすることができる,
とある。
②『賃貸トラブルの法律しくみと手続き』には,駐車場として使用する目的で土地の賃貸借が行われた場合,借地借家法は適用されません。そのため,駐車場賃貸借の賃借人は,基本的に弱い立場といえます。賃貸人の解約申し入れに正当事由は必要なく,理由のいかんにかかわらず,賃貸人は契約条項または民法の規定に従って解約の申し入れをすることができます。
契約駐車場には,土地全体を駐車場として賃貸する場合と,一区画ごとに賃貸する場合があります。また,駐車車両を制限することもあるようです。駐車車両を制限する場合には,「車両名」「車両番号」「車両所有者名」などを,契約の際特定して記載します。
と書かれている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
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大江 忠『要件事実民法5-2 第4版』 第一法規,2017,830p. 参照はp.73-90.
髙橋 裕次郎『すぐに役立つ賃貸トラブルの法律 しくみと手続き』 三修社,2009,239p. 参照はp.22.
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大江 忠『要件事実民法5-2 第4版』 第一法規,2017,830p. 参照はp.73-90.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2017070811000787240
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000227257