レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年7月10日
- 登録日時
- 2017/07/20 16:09
- 更新日時
- 2017/08/15 13:34
- 管理番号
- TWP0031
- 質問
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解決
6月16日に成立した改正刑法に於いて、強制性交等罪が成立するためには暴行や脅迫の立証が必要である、という個所が残ってしまった。このことについて、外国の法律や社会の理解はどうなっているのか、法律や事例を調べたい。
- 回答
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『犯罪白書 平成18年版』 法務省 法務総合研究所 2006年
諸外国における性犯罪の動向と対策の記事あり
法務省法制審議会 刑事法(性犯罪関係)部会 第1回会議(平成27年11月2日開催)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00122.html
法制審議会の参考資料である。諸外国の性犯罪関連の法制度等が記されている。
- 回答プロセス
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所蔵資料検索では、まとまって見られるのは犯罪白書くらいだったので、ネットで検索したところ、法制審議会の資料が見つかった。
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
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- 性犯罪
- 性暴力
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000219084