レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/10/27
- 登録日時
- 2016/03/15 00:30
- 更新日時
- 2016/03/15 00:30
- 管理番号
- 町田-155
- 質問
-
解決
平安時代の女性に、洗髪のための休暇が与えられていたという話は本当か
- 回答
-
210.04-ザ『先生の雑談 日本史の時間』p.99によれば、天武天皇が701年に発令した大宝令に、洗髪休暇規定があったとある。
361.4-ヒ『樋口清之博士のおもしろ雑学日本史』p.92に平安の女性の洗髪休暇についてあり。
大宝令は散逸していて、現存していない。
R210.03『国史大辞典8』p.884の「大宝律令」の項目によれば、平安時代中期ごろに散逸したが、続く「養老律令」との差異がなかったためと考えられている。
『養老令』の「後宮職員令三」に規定あり。
210.3-ク『新訂増補国史大系 令義解』p.68「各毎半月給沐仮三日」とある。
- 回答プロセス
-
210.04-ザ『先生の雑談 日本史の時間』p.99によれば、天武天皇が701年に発令した大宝令に、洗髪休暇規定があったとある。
大宝令は散逸していて、現存していない。
R210.03『国史大辞典8』p.884の「大宝律令」の項目によれば、平安時代中期ごろに散逸したが、続く「養老律令」との差異がなかったためと考えられている。
『養老令』の「後宮職員令三」に規定あり。
210.3-ク『新訂増補国史大系 令義解』p.68「各毎半月給沐仮三日」とある。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 歴史 (2 8版)
- 参考資料
-
- 先生の雑談日本史の時間雑談教育委員会/編青春出版社 (p.99)
- 令義解黒板 勝美/編輯吉川弘文館 (p.68)
- 国史大辞典8国史大辞典編集委員会/編吉川弘文館 (p.884)
- 樋口清之博士のおもしろ雑学日本史樋口 清之/著三笠書房 (p.92)
- キーワード
-
- 平安時代(ヘイアンジダイ)
- 女性(ジョセイ)
- 休暇(キュウカ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000189309