レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/04/15
- 登録日時
- 2015/12/26 00:30
- 更新日時
- 2015/12/27 13:45
- 管理番号
- 所沢新所-2015-009
- 質問
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解決
1、保育所と託児所の違いは何か。
2、託児所の設置基準はどういうものか。
- 回答
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1、保育所と託児所の違い
〇『新選版 日本国語辞典』 小学館国語辞典編集部/編 小学館 2006年
「託児所…保護者による保育が困難な乳幼児を預かり、その保育にあたる社会的施設。」
「保育所…児童福祉法に基づいて、保護者が疾病や労働などの理由から、昼間、養育できない学齢以前の乳幼児を保育する児童福祉施設。保育園。」と記載あり。
児童福祉法39条・45条の規定を満たしていない施設が「認可外」「無認可」=託児所となる。
2、託児所の設置基準はどういうものか
〇『社会福祉用語辞典』 中央法規出版編集部/編 中央法規出版 2012年
「認可外保育施設…乳幼児の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設の設備など認可外保育施設における設置・運営内容については、国から指導監督基準が示されている。また、小規模施設等一部の施設を除き、都道府県知事への事業開始の届出・運営状況の報告、利用者への契約時の書面交付・情報提供が義務付けられている」と記載あり。
〇厚生労働省ホームページ
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」より「児童福祉施設最低基準」
第三条「都道府県知事は都道府県児童福祉審議会の意見を聞き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備運営を向上させるように勧告することができる」
第四条「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない」と記載あり。
最低基準を超えて運営されるよう、都道府県ごとに監督することとなっており、 指導監督権限は各自治体に移譲されているため、それぞれの自治体ごとに「認可外保育施設指導監督基準」等が公開されている。
所沢市については所沢市ホームページ「認可外保育施設の設置について」を参照。
- 回答プロセス
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1、所蔵資料の内容確認
〇『新選版 日本国語辞典』 小学館国語辞典編集部/編 小学館 2006年
「託児所…保護者による保育が困難な乳幼児を預かり、その保育にあたる社会的施設。」
「保育所…児童福祉法に基づいて、保護者が疾病や労働などの理由から、昼間、養育できない学齢以前の乳幼児を保育する児童福祉施設。保育園。」と記載あり。
〇『保育用語辞典』 森上史朗/編 ミネルヴァ書房 2010年
「託児所は1947年の児童福祉法制定により児童福祉施設の一種として位置づけられ「保育所」となった。」
「保育所は児童福祉法39条に基づく児童福祉施設で、児童福祉法第45条に基づき制定された厚生労働省令である児童福祉施設最低基準第5章によって、最低基準(施設及び運営について、施設の基準、職員、保育時間、保育内容、保護者との連絡、公正な選考、利用料等の規定) が規定されている。」と記載あり。
〇『六法全書 平成26年度版Ⅱ』 井上正仁/編集代表 有斐閣 2014年
児童福祉法第39条【保育所】 p4,798
児童福祉法第45条【施設の設備・運営の基準】 p4,799
無認可施設に関しては、児童福祉法第59条【無認可施設に対する立ち入り検査、改善勧告、事業停止命令等】 p4,801
〇『社会福祉用語辞典』 中央法規出版編集部/編 中央法規出版 2012年
「認可外保育施設…乳幼児の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設の設備など認可外保育施設における設置・運営内容については、国から指導監督基準が示されている。また、小規模施設等一部の施設を除き、都道府県知事への事業開始の届出・運営状況の報告、利用者への契約時の書面交付・情報提供が義務付けられている」と記載あり。
2、インターネット検索
〇東京都福祉保健局ホームページによると、以下の通り。
一般的に、上記の規定を満たしているものが、「認可」=保育所、満たしていないものが「認可外」「無認可」=託児所となる。
認可保育所は、保護者が仕事などで世話をする人がいない、いわゆる「保育に欠ける」児童の福祉の向上を目的とした、区市町村の保育計画などに基づき計画的に設置される施設で、認可外保育施設は、設置者が自由に設置できる。認可外に関しては、希望すれば誰でも施設に直接申し込み契約可能、保育料も施設によって異なる、運営費は原則として保護者からの保育料のみで運営している。
〇所沢市ホームページ
「認可外保育施設の設置について」によると、以下の通り。
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいる。とあり、認可外保育施設の設置基準も明記されている。
×「母と子の健康のためのサービス」
×「福ナビ とうきょう福祉ナビゲーション」
3、後日インターネット追加調査
〇厚生労働省ホームページ
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」より「児童福祉施設最低基準」
第三条「都道府県知事は都道府県児童福祉審議会の意見を聞き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備運営を向上させるように勧告することができる」、第四条「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない」とあり、最低基準を超えて運営されるよう、都道府県ごとに監督することとなっている。
〇埼玉県ホームページ
「認可外保育施設指導監督基準」を参考。
また、「認可外保育施設一覧」のページに、「埼玉県では認可外施設指導監督権限を条例により県内各市町村へ移譲している」とあり、市町村ごとに管理、指導、監督することとなっている。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会福祉 (369 9版)
- 幼児.初等.中等教育 (376 9版)
- 参考資料
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- 日本国語大辞典 2 小学館国語辞典編集部/編集 小学館 2006.2 813.1 4-09-521022-2
- 日本国語大辞典 3 小学館国語辞典編集部/編集 小学館 2006.3 813.1 4-09-521023-0
- 保育用語辞典 森上史朗/編 ミネルヴァ書房 2010.4 376.1 978-4-623-05607-1
- 六法全書 平成26年版2 井上正仁/編集代表 有斐閣 2014.3 320.91
- 社会福祉用語辞典 中央法規出版編集部/編 中央法規出版 2012.2 369.033 978-4-8058-3594-4
- 所沢市ホームページ「認可外保育施設の設置について」 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/hoikuen/ninnkagai/ninkagaisechi.html 2015/09/26
- 東京都福祉保健局 「認可外保育施設について」 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/index.html 2015/09/26
- 厚生労働省 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html 2015/09/27
- 埼玉県ホームページ「認可外保育施設指導監督基準」 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/documents/hp-.pdf 2015/09/27
- キーワード
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- 保育所
- 託児所
- 認可外保育施設
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000186313