レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015/02/07
- 登録日時
- 2015/11/25 13:56
- 更新日時
- 2016/01/15 18:41
- 管理番号
- 埼久-2015-085
- 質問
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解決
昭和14年頃の陸軍制度のうち、除役について知りたい。
- 回答
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以下の資料に記述があり、これをを紹介した。
『大日本兵語辞典』(原田政右衛門著 国書刊行会 1980)
p253 ぢよえき【除役】 疾病等止むを得ざる事故によりて服役を免除せらるゝもの。
『帝国陸海軍事典』(大浜徹也編 小沢郁郎編 同成社 1995)
p318「兵役法」第20条と第21条に、「除役」という記述はないが、疾病等による兵役免除に関する記述あり。
- 回答プロセス
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『陸海軍軍事年鑑 昭和14年版』(軍人會館出版部編 軍人會館出版部 1939)
p379「帝国兵役法の根本精神」に、「兵役は国民の最高且栄誉の義務たると同時に、忠良なる臣民の享有する権利であって、兵役に耐えない不具疫疾者及六年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者はその権利ではない。」とあり。
p381「兵役法 第二章 服役」の記述あり。
p395「服役の特例」の項「三 特殊の転役及免除」の記述あり。
「除役」の記述はなし。
『帝国陸海軍事典』(大浜徹也編 小沢郁郎編 同成社 1995)
p318「兵役法」第20条と第21条に兵役免除に関する記述あり。
『大日本兵語辞典』(原田政右衛門著 国書刊行会 1980)
除役の項目あり。
p254 ぢよたい【除隊】 現役を満期となりて兵營を退き歸鄕するとき、疾病其他止むを得ざる事故により現役の服役を免除せもるゝか又は兵役を免除せらるゝ人、以上の人々が兵營を辭して故鄕に歸へることをいふ。
『徴兵令制定史』(松下芳男著 五月書房 1981)
p540「徴兵令は明治二十二年一月二十一日に、全部に亘る大改正を見た。この改正令は、実に昭和二年の現行兵役法制定までの三十八年間、殆んどさしたる改正もなくして施行され來つたもの」とあり、条文の掲載あり。
p541-「第二章 服役」に「第十七條 兵役ヲ免スルハ癈疾又ハ不具等ニシテ、徴兵検査規則ニ照シ兵役ニ堪ヘサル者ニ限ル」とあり。
その他調査済み資料
『日本大百科全書』(小学館)
『世界大百科事典』(平凡社)
『日本軍隊用語集[正]』(寺田近雄著 立風書房 1992)
『日本軍隊用語集 続』(寺田近雄著 立風書房 1995)
『国防用語辞典』(防衛学会編 朝雲新聞社 1980)
『日本陸海軍の制度・組織・人事』(日本近代史料研究会編 東京大学出版会 1971)
『日本陸海軍・軍事技術用語辞典 和英』(原勝洋監修・解説 ゆまに書房 2004)
『日本陸海軍総合事典』(秦郁彦編 東京大学出版会 2005)
『大日本帝国陸海軍 軍装と装備 明治・大正・昭和 2』(中田忠夫著 池宮商会 2010)
- 事前調査事項
- NDC
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- 国防史.事情.軍事史.事情 (392 9版)
- 参考資料
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- 『帝国陸海軍事典』(大浜徹也編 小沢郁郎編 同成社 1995) , ISBN 4-88621-129-1
- 『大日本兵語辞典』(原田政右衛門著 国書刊行会 1980)
- キーワード
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- 軍事史
- 陸軍
- 除役
- 兵役-日本
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000184392