レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2015年08月11日
- 登録日時
- 2015/08/11 16:40
- 更新日時
- 2017/08/22 12:41
- 管理番号
- 17841
- 質問
-
図書館のコピーサービスで、「同じ箇所を複数部コピーできない」と明記した文献は?<「一人につき一部」の意味>
- 回答
-
例えば次の情報あり。
・びぶろす-Biblos 67号(平成27年1月)(発行:国立国会図書館総務部)
2. 【特集:著作権(基礎編)】 の
・図書館でのコピーサービスと著作権(著作権法第31条&第42条)
国立国会図書館利用者サービス部複写課 伊東 雅之
http://www.ndl.go.jp/jp/publication/biblos/2015/1/02.html (最終確認:2015/8/11)
に次の記述あり。
「一人につき一部での提供という制限があるので、同じ部分を複数部数コピーしての提供はできない。」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
-
例えば、原寸大と拡大したものの2部をコピーできない根拠は、著作権法第31条第1項の「複製物を一人につき一部」という部分らしいが、「同じ部分を複数部コピーできない」とハッキリ書いているものは?
- NDC
- 参考資料
- キーワード
-
- 著作権法
- 図書館
- (図書館等における複製)
- 複製物を一人につき一部
- 複数
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 著作権関係事例
- 調査種別
- 文献紹介 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000178276