レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/08/06
- 登録日時
- 2014/09/06 00:30
- 更新日時
- 2014/09/17 10:51
- 管理番号
- 6000017862
- 質問
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解決
墓地の改葬について、お参りする親族などが長期にわたって不在の場合、改葬されてしまうことがあると聞いたが、法律上の規定について知りたい。また遠隔地の墓地が改葬されていないかどうか調べるにはどうすればよいか。
- 回答
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「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条に無縁墓の改葬に関する規定があり。官報等に公告を掲載することになっているため、遠隔地の墓地に関しては官報の内容を確認すれば、改葬の有無を調べることが可能。
- 回答プロセス
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読売新聞記事データベース「ヨミダス文書館」で「墓地 改葬 無縁」のキーワードで検索する。
2013年10月16日西部朝刊「[今どきの終わり方](15)揺らぐ「先祖代々の墓」」がヒット。「墓地埋葬法では、墓地などの見やすい場所の立て札や官報で1年間公告し、遺族から連絡がなければ改葬できる」との記載があり。
また朝日新聞記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」を調べると、雑誌「アエラ」2010年10月6日号に、「あなたのお墓が危ない 気がつけば「不法投棄」に「金銭トラブル」のもと」という記事があることが判明。1999年に制度が改正され、複数の新聞に3回掲載を義務付けていた「改葬公告」を官報掲載のみでよいとするなど、略式の手続きで無縁改葬ができるようになったとのこと。
さらに冠婚葬祭の書架(請求記号385)を調べる。
『看取りの後に 葬儀・墓・供養』(双葉社)p93-105「寺にあったお墓がいつのまにか消えていた康子さんの場合 無縁社会の永代供養」に、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に墓地の整理について定めがあるとの記載があり。永代使用権者に連絡をとって了承を得るため、全国紙に3回ずつ広告を出すなどの定めがあったが、平成11(1999)年に法改正があり、官報に掲載するほか墓地の目立つところに整理したい旨掲示することで、1年間連絡がない場合は整理可能となったとのこと。なお法的には個人は墓地の永代使用権を購入するかたちになるとの記載もあり。
また『お墓110番 これだけ知っていれば大丈夫!』(ひかりのくに)p127-128「継承者のいないお墓はどうなるのか」「無縁墓とはどんなお墓か」には、一定期間管理料が支払われなかったときは永代使用権を取り消される場合があるとの記載があり。期間については霊園の設けている規定によるが、認定までには官報に「墓地改葬の公告」が出されるとのこと。
日本法令索引http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp で「墓地、埋葬等に関する法律」を調べ内容を確認する。「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条2に改葬の公告に関する定めがあり、ごらんいただいた。
次いで官報情報検索サービスで地名・埋葬者名等を検索したが、お調べの墓地については該当がなかった。念のため霊園等にも問い合わせてみていただくようお伝えした。
- 事前調査事項
- NDC
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- 通過儀礼.冠婚葬祭 (385 9版)
- 参考資料
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- 『看取りの後に葬儀・墓・供養』島内 晴美/著(双葉社)
- 『お墓110番』お墓を考える市民グループ/編(ひかりのくに)
- キーワード
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- 墓地(ボチ)
- 改葬(カイソウ)
- 無縁墓(ムエンボ)
- 官報(カンポウ)
- 冠婚葬祭(カンコンソウサイ)
- 法律(ホウリツ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000159462