レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年05月15日
- 登録日時
- 2014/05/15 15:04
- 更新日時
- 2014/06/25 15:44
- 管理番号
- NIER2014010
- 質問
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社会教育法 第10条で「「社会教育関係団体」とは・・・公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行なう」
となっているが、この「公の支配に属しない」という部分の解釈がなされている通知等はないか。
解説本では、「その構成、人事、内容および財政等について公の機関から具体的に発言、指導または干渉」
することを受けないこと(昭和29.7.28国税庁長官通達 昭和29.8.11社会教育局長通達)との記載があった。
できれば、これらの通達が見たい。
- 回答
-
「昭和29.7.28国税庁長官通達」「昭和29.8.11社会教育局長通達」に該当する通達は
見つけられなかった。
ただ、「公の支配に属しない」という部分を解釈している資料として、
以下のものがあったので、紹介した。
憲法第八十九条の解釈について
(昭和二十四年二月十一日 法務庁調査ニ発第八号
連絡調整中央事務局次長あて 法務調査意見長官回答)
=====
「公の支配」に属しない事業とは、その構成、人事、内容および財政等について
公の機関から具体的に発言、指導または干渉されることなく事業者が自らこれを
行なうものをいうのである。
=====
- 回答プロセス
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(1)現代日本教育制度史料 昭和29年II を調査
→該当通達なし
(2)文部省、社会教育関係雑誌を調査
・文部時報
・社会教育(社会教育研究会)
・社会教育(社会教育連合会)
・日本の社会教育
→該当通達なし
(3)社会教育関係資料の調査
379の書架へ行って、文部省発行のものを中心に、社会教育関係資料を調査
・社会教育の現状 昭和30年度
→昭和29年度の重要通達は掲載されているが、該当通達なし。
・社会教育関係例規資料集
→該当通達はなし。ただし、回答の「憲法第八十九条の解釈について」が
載っていたため、紹介。
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会教育 (379)
- 参考資料
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現代日本教育制度史料
現代日本教育制度史料編集委員会編. -- 第6巻 通知等 昭和29年 2-- 東京法令出版, 1984
【当館請求記号】373.08||2 -
文部時報
文部省. -- 復刻版. -- 1號 (大9.5)-. -- 日本図書センター
【当館請求記号】ZJ||108A -
社会教育 = Social education.
5巻2号 (昭25.2)-. -- 社会教育連合会
【当館請求記号】ZJ||49 -
社會教育
社會教育研究會 [編].
【当館請求記号】ZJ||129 -
日本の社会教育
日本社会教育学会 [編]. -- 1集 (昭30.7)-. -- 国土社
【当館請求記号】ZJ||664 -
社会教育の現状
[文部省社会教育局編]. -- [文部省社会教育局
【当館請求記号】379||5 -
社会教育関係例規資料集
文部省社会教育局編. -- 第一法規出版, 1967
【当館請求記号】379||52
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現代日本教育制度史料
- キーワード
-
- 通知
- 教育法規
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000153250