レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/05/29
- 登録日時
- 2013/12/26 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:36
- 管理番号
- M13082908166017
- 質問
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古代律令制における、国の四等級の格付け(大・上・中・下国)の基準に関する資料をさがしている。
- 回答
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『古代地名大辞典 索引・資料編』(1999年 角川書店)p168-169に国の等級、菅郡数、遠近、陸路行程などがわかる「五畿七道一覧」の記載があった。
『日本古代史事典』(阿部猛/編 2005年 朝倉書店)p207-208には「国-郡-里制」についての記載があり、「国の職員」という一覧に国の等級別の職員数などが書かれていたが、等級の基準のようなものはなかった。そのほかの歴史関係の辞典類や律令制関係の研究書を確認したが、国の等級の基準について書かれたものはみつからなかった。
律令制の時代ということで、養老律令の注釈書である、「令義解」と「令集解」を確認した。『国史大系』(1966年 吉川弘文館)22巻に「令義解」23巻に「令集解」が収録されており、確認したところ、「職員令」の中の「大國」という項目があった。
漢文のため読みにくいものだったため、「令義解」の訳注『訳註日本律令9 令義解訳註篇』(律令研究会編 1989年 東京堂出版)で「職員令」を確認したところ、p567-568に國についての記述があり、「國は大上中下の四等に分かれ、それぞれ國司の員数が定められている。その四等に分けた基準については、令文に記載がない。」とあった。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (210 9版)
- 参考資料
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角川文化振興財団編『古代地名大辞典 索引・資料編』 角川書店,1999,626p. 参照はp.168-169.
阿部猛編『日本古代史事典』 朝倉書店,2005,8,731,24p. 参照はp .207-217.
黒板勝美編『国史大系 第22巻』 吉川弘文館,1966,180,354p. 参照はp.160-162.
黒板勝美編『国史大系 第23巻』 吉川弘文館,1966,527p. 参照はp.164-166.
律令研究会編『訳註日本律令10』 東京堂出版,1989,774p. 参照はp.567-568.
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角川文化振興財団編『古代地名大辞典 索引・資料編』 角川書店,1999,626p. 参照はp.168-169.
- キーワード
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- 律令制
- 国の等級
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2013082908135066017
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000142383