レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年09月29日
- 登録日時
- 2013/12/20 19:42
- 更新日時
- 2013/12/21 16:11
- 管理番号
- 塩尻164
- 質問
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解決
学校教育法第3条に、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める(中略)設置基準に従い、これを設置しなければならない」とあるが、手元の資料には「監督庁の定める」とある。条文が変わったのはいつか。
- 回答
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【資料1】より、「文部科学大臣」と変わったのは平成11年12月22日であると回答した。
- 回答プロセス
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はじめに、当館契約のデータベース「d1-law」より、改訂履歴を確認したが、収録されている年代では改訂が確認できなかった。
他にweb上で無料で公開されているデータベースも確認したが、改訂履歴は不明であった。
蔵書より記述を探すこととし、「学校教育法」のキーワードで蔵書検索をしたところ、【資料1】がヒットし、p28に記述が見つかった。これによると、
・「監督庁」→「文部大臣」に改めたのは平成11年7月16日
・「文部大臣」→「文部科学大臣」に改めたのは平成11年12月22日
とのことであった。
ただし、それ以前より「監督庁」とは文部大臣のこととされていた、との記述があった。
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373 9版)
- 参考資料
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【資料1】鈴木勲 編著. 逐条学校教育法 第6次改訂版. 学陽書房, 2006.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008152088-00 , ISBN 4313076069
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【資料1】鈴木勲 編著. 逐条学校教育法 第6次改訂版. 学陽書房, 2006.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 言葉
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000142231