レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年05月10日
- 登録日時
- 2013/05/10 17:34
- 更新日時
- 2023/05/23 11:19
- 管理番号
- 20130510-3
- 質問
-
解決
授業内で資料のコピーを配布したい。授業で使用する資料に関する著作権法上の注意点を知りたい。
- 回答
-
教育機関において、教員が授業で使用・配布する資料について、著作権法上留意すべき点は、主として著作権法第35条に規定されている。
著作権Q&A 2.授業 (日本著作権教育研究会)
https://www.jcea.info/Q&A.html (2023/05/23 確認)
「著作物が自由に使える場合」文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html (2023/05/23 確認)
「教育機関における複製等(第35条)」
「教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。(以下略)」
「大学図書館における著作権問題Q&A(第9.1版)」(国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会作成)
https://julib.jp/wp-content/uploads/2022/12/copyrightQA_v9.1.1.pdf (2023/05/23 確認)
著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号)E-GOV 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 (2023/05/23 確認)
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
- 回答プロセス
-
授業で教員が資料を複写し、配布する際の注意事項について質問があった。
学生から、授業で発表に図書の一部を複写し、配布したい旨、質問があった。
教員、学生(学習者)ともに、資料の複写については、著作権法第35条に可能である旨、規程があった。
著作権法第31条に(図書館等における複製等)に図書館内の複写については「一人につき一部」の限定があり、図書館内で配布人数分のコピーは不可であることを伝えた。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
-
-
(1):図書館での複写物を授業参加人数分複製し、授業で配布するのは可能か
(2):(1)の複製を図書館以外で行っても良いのか (愛知淑徳大学図書館)
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000198182 (2023/05/23 確認)
-
(1):図書館での複写物を授業参加人数分複製し、授業で配布するのは可能か
- キーワード
-
- 著作権法
- 第35条
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000131153