レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013年01月11日
- 登録日時
- 2013/01/11 14:43
- 更新日時
- 2013/02/05 13:16
- 管理番号
- 20130111-2
- 質問
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解決
企業の65歳までの雇用確保措置義務について、その根拠法と法制定や最近改正の経緯を知りたい。
- 回答
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年5月25日 法律68号)の第9条に定める。平成25年4月1日に施行される同法では日本国内のすべての企業に対し、60~65歳の希望者全員の雇用を義務づけている。65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の3つのうちのいずれかの措置を講じなければならないとされる。1.継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入、2.定年年齢の引き上げ、3.定年の定めの廃止。
厚生年金保険(比例報酬部分)の支給開始年齢が平成25年4月1日から61歳へ引き上げ開始され、以後段階的に2025年度には65歳になることに合わせ、平成24年8月29日に成立の同法第7次改正において、雇用の終了と年金支給を接続し無収入の高年齢者を無くすという観点から、事業主は原則として、すべての希望する高年齢従業員を無条件で継続雇用制度の対象にしなければならないことになった。
【資料3,4】から要約。
法令データ提供システム:
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO068.html (2013/02/05確認)
日本法令索引:
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 ( 昭和46年 5月25日法律第68号 )
〔通称: 高年法, 高年齢者雇用安定法, 高年齢者等雇用安定法, 六十歳定年制法, 高齢者雇用安定法, 高年雇用安定法〕
〔分類: 労働/職業安定/雇用の促進等に関する特別措置〕
【制定題名: 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法】
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=w%2f1VkEYHYMSqCRYtxyybwA%3d%3d (2013/02/05確認)
- 回答プロセス
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◆ JapanKnowledge+ を使って、kw:「高年齢者」&「雇用」で検索。【情報・知識 imidas】での次の3つの項目が見つかる。
1.【高年齢者雇用安定法】
「急速な高齢化の進行などに対応し、高年齢者の安定した雇用の確保などを図る法律。2004年6月に改正法が成立。高年齢者の安定した雇用の確保等を図るための措置については、06年4月から施行され、企業には段階的に定年を迎えた60歳以上の雇用者の継続雇用が義務付けられる。この背景には、07年から約800万人の団塊の世代が順次定年を迎え、厚生年金の支給開始年齢引き上げにともなう年金空白期間が生じるため、その解消を図る狙いがある。
[浅子和美・小巻泰之・竹田陽介]」 [2008.3]
2.【改正高年齢者雇用安定法】
「急速な高齢化と年金財政の安定化を図るための厚生年金支給開始年齢の引き上げに対応して、高年齢者の安定した雇用を確保する目的から、改正高年齢者雇用安定法が、2004年6月に成立し、同年12月から施行された。主な内容は、(1)事業主は、定年の引き上げ、継続雇用制度を導入、定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならない、(2)高年齢者の再就職の促進に関する措置を充実する、(3)定年退職者に対する臨時的・短期的な就業等の機会を確保するための措置の充実を図る、となっている。
[冷水 豊]」 [2012.3]
3.【高年齢者雇用確保措置】
「60歳以上65歳未満の高年齢者(定年退職者)の雇用確保のために、事業主が講ずることを義務づけられた措置。具体的には、男性の年金支給開始年齢(定額部分)が65歳となる2013年をめどに、(1)定年の65歳以上への引き上げ、(2)希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入(現在のところ、労使協定でその対象者を限定することは可能であるが、12年には対象者の限定を認めない方向で法改正を行うことが予定されている)、または(3)定年制の廃止のいずれかの措置を段階的に講ずる(13年3月末までは64歳が雇用義務年齢となる)ことがその内容。実際には、大多数の企業(厚生労働省の調べによれば、11年6月現在、高年齢者雇用確保措置を講じた常用労働者31人以上の企業の82.6%)が継続雇用制度の導入を選択している。なお、高年齢者雇用確保措置を講じなかった事業主に対しては、厚生労働大臣が指導・助言または勧告を行うことができるとされているが、就業規則等の定めを根拠とする場合を除いて、労働者が企業に対して継続雇用を直接請求する権利までは認められていない。
[小嶌典明]」 [2012.3]
また同じツールの【デジタル大辞泉】では以下のような項目が見つかる。
4.【高年齢者雇用安定法】
《「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の略称》高年齢者の雇用安定、定年退職者などの就業機会の確保・雇用促進などに関して規定した法律。昭和46年(1971)制定。高年法。高齢法。
[補説]平成16年(2004)6月、少子高齢化の進行に対応するため改正法が成立。事業主に対して、(1)定年の定めの廃止、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年年齢の段階的引き上げのいずれかの実施を義務付けた「高年齢者の安定雇用の確保」、および「高年齢者等の再就職の促進」「定年退職者等の臨時的・短期的就業機会の確保」などの規定が主な改正点となっている。平成25年(2013)4月以降は、60歳で定年退職後も就業を希望する人はすべて継続雇用制度の対象となり、希望者は全員65歳まで再雇用されるようになる。
◆ 資料7のe-Govを使って「高年齢者雇用安定法」の条文そのものの確認。
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年5月25日 法律68号)
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO068.html last_access:2013-01-11)
目的条文:法第1条『この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。』
◆ 資料8の日本法令索引のサイトから現行法令の上記法律を検索する。
(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=w%2f1VkEYHYMSqCRYtxyybwA%3d%3d last_access:2013-01-11)
・第7次改正の審議経過
(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=118001065 last_access:2013-01-11)
◆ 日経テレコムを使って、kw:「改正高年齢者雇用安定法」で直近1年の日経新聞記事検索。以下のような記事が見つかる。
・2012-02-25 日経新聞 朝刊 p.13.
「Q&A(下)定年後の継続雇用なぜ要求?、年金支給年齢まで職確保(12賃金雇用)」
・2012-08-29 日経新聞 朝刊 p.3.
「65歳まで雇用、企業身構え、「義務付け」きょう成立、年金の空白に対応。」
・2012-10-23 日経新聞 夕刊 p.9.
「会社員 次の生き方ロングライフ見据えて(下)無年金、定年後も働く(生活)」
◆ 自館OPACを使って、kw:「高年齢者雇用」で検索し資料1が見つかる。またGoogleでも同様の検索を行う。
・資料2では前回改正から最近改正についての以下のポイント解説が見つかる。
「年金支給開始年齢の60歳から65歳への引き上げについては、2004年に高年齢者雇用安定法が改正され、「定年の引上げ」「定年の定めの廃止」「継続雇用制度の導入」のいずれかの、65歳までの雇用確保措置を講じることが企業に義務づけられた(2006年施行、経過措置あり)。ただし、2004年の法改正においては、労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を継続雇用制度の対象とせず、基準該当者のみを継続雇用することが認められている。そこで、「2013年問題」を回避するため、希望者全員が継続雇用制度の対象となるように高年齢者雇用安定法を改正する案が、2012年3月に国会に提出され、審議されているところである。」……とある。
また同資料「図表1:年金支給開始年齢と高齢者雇用政策の変遷」に、同法の制定と改正の経緯が判りやすくまとめられている。
・また資料3の第8章pp.210-258に「改正高年齢者雇用安定法の実務」として最近改正の要点がまとめられている。
・ほかにこのテーマを扱った書籍としては資料1のほか、資料4から7などが見つけられる。
(【CiNii】 http://bit.ly/XoY9SM last_access:2013-01-11)
◆ CiNii Articlesを使って、kw:「高年齢者」&「雇用」&「義務化」で検索。以下の論文・雑誌記事等が見つけられる。
(【CiNii】 http://bit.ly/13mzmlw last_access:2013-01-11)
・小見山 敏郎著.希望者全員の雇用を義務化 企業は改正高年齢者雇用安定法にどう対応すべきか.企業実務.Vol.51(15), 2012-12.p.40-43.
・改正高年齢者雇用安定法の概要 65歳までの希望者全員の 雇用を義務化.労働基準広報.No.1765), 2012-11,p.17-21.
・真下 陽子著.今これが知りたいQ&A 高年齢者雇用安定法の改正 「希望者全員を65歳まで雇用」の義務化へ向け始動!.人事労務実務のQ&A.Vol.3(5), 2012-05,p.6-11.
◆ 資料9の厚労省公式サイトの検索窓から、kw:「高年齢者」&「雇用」&「義務化」で検索。以下の資料等が見つけられる。
(http://goo.gl/qwGOY last_access:2013-01-11)
・厚生労働省 職業安定局資料:高齢者の就労支援について
(PDF: http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0323-10b.pdf last_access:2013-01-11)
・今後の高年齢雇用に関する研究会報告書:生涯現役社会の実現に向けて.今後の高年齢雇用に関する研究会.平成23年6月.
(PDF: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fz36-att/2r9852000001fzaz.pdf last_access:2013-01-11)
・今後の高年齢者雇用を取り巻く現状:第43回 雇用対策基本問題部会資料
(PDF: http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ojt0-att/2r9852000001ojwp.pdf last_access:2013-01-11)
- 事前調査事項
- NDC
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- 労働経済.労働問題 (366 9版)
- 参考資料
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- 1.第一東京弁護士会労働法制委員会編.高年齢者雇用安定法と企業の対応.労働調査会,2012,p.368. (《本学所蔵 366.28//D18》)
-
2.松浦 民恵.高年齢者雇用安定法改正案と今後の課題.年金ストラテジー.Vol.193.ニッセイ基礎研究所,2012,p.6-7.
(PDF:http://www.nli-research.co.jp/report/pension_strategy/2012/vol193/str1207d.pdf last_access:2013-01-11) - 3.布施 直春著.Q&A退職・解雇・雇止めの実務:知っておきたいトラブル回避法!.労働調査会,2012,258p.
- 4.布施 直春著.雇用延長制度のしくみと導入の実務:「65歳までの雇用確保義務化」にはこう対応する!.日本実業出版社,2012,284p.
- 5.広田 薫著.65歳までの雇用延長制度導入と実務.日本法令,2004,205p.
- 6.広田 薫著.改正高年齢者雇用安定法の解説と企業実務.日本法令,2012,288p.
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7.電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ:法令検索
(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi last_access:2013-01-11) -
8.国立国会図書館:日本法令索引>現行法令検索
(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/frame/genkou_top.jsp last_access:2013-01-11) - 9.厚生労働省公式サイト(http://www.mhlw.go.jp/ last_access:2013-01-11)
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法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/ (2013/02/05確認) -
日本法令索引
http://hourei.ndl.go.jp/ (2013/02/05確認)
- キーワード
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- 高年法
- 高齢法
- 高年齢者雇用安定法
- 継続雇用制度
- 再雇用制度
- 雇用延長制度
- 定年退職
- 2013年問題
- 労働法制
- 労務管理
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 労働
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000126715