レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2002/01/04
- 登録日時
- 2010/08/10 02:00
- 更新日時
- 2013/05/24 11:50
- 管理番号
- 長野市立長野-01-056
- 質問
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解決
捨印の習慣は何に由来し、その法的効力はどのようなものか。
- 回答
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由来のようなものは見つかりませんでしたが、捨印について以下参考文献に記載があったのでご紹介しました。
- 回答プロセス
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『登記用語事典 増補改訂第2版』p189
「 契約書を作成する場合、当事者は記名押印する必要があるが、同時に欄外にいわゆる捨印を押捺するのが取引の実態となっている。
この捨印は、これら書類の記載内容を訂正する場合にこの捨印を利用して記載内容を訂正し、その書類の欠陥を補完しようとするときに利用する。
ところで、捨印を押捺した者は、その書類の記載の訂正を第三者に委任するあかしとして押捺したものにちがいないが、それはあくまでもその書類の内容の趣旨を逸脱しない範囲でかかる委任をしたものとみるのが妥当である。」
『印鑑(はんこ)“これだけ”法律常識』p54-55
「 捨て印と訂正印についてはとくに注意が必要です。捨て印というのは、後でその文書の字句を訂正する必要が生じた場合のため、あらかじめ、文書の欄外に押しておく印のことをいいます。
つまり、事前にもらっておく訂正印のことだと考えてよいでしょう。捨て印があれば、これを利用して、文書の内容を自由に変更することが可能なことから、よほど信頼関係のある当事者以外、押印しない方がよいでしょう。
万一、相手方が勝手に手もちの文書の字句を訂正した場合のことも考え、自分の所持する文書は、しっかり保管しておくことが大切です。」
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324)
- 参考資料
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- 『登記用語事典 増補改訂第2版』津島 一雄/著 六法出版社 1984.05 <R324ツ> (p189)
- 『ふしぎおもしろハンコ・はんこ・判子』小林 侑/著 中央経済社 1995.02 <324コ> (p42-45)
- 『印鑑(はんこ)“これだけ”法律常識』古山 隆/著 日本実業出版社 1992.05 <324フ> (p54-61)
- キーワード
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- 印章
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000069975