レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009年12月01日
- 登録日時
- 2010/01/15 15:41
- 更新日時
- 2015/10/08 16:49
- 管理番号
- 名古屋市鶴-2009-009
- 質問
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解決
愛知県で使われている意味の”放課”(授業と授業の間の休憩時間)という言葉が、いつ頃からどの範囲で使われているのか知りたい。全国的には、学校の授業がすべて終わった後のことを放課という。
- 回答
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『愛知県教育史』によると”各授業時限の間に、明治七年の教則では五分、九年の教則では一0分の「体操」時間をおくこととしたが、十五年の教則ではこれを「放課」の時間とした”とあります。したがって、明治15年から、少なくとも愛知県では”放課”の言葉が使われていました。
[追記]
明治6年3月の「愛知県義校規則」の学則第17章に「毎日午前十時ヨリ同十一時マテ午後十二時ヨリ同一時迄ノ両度ヲ放課トス」とあります。
- 回答プロセス
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(1)当館の郷土コーナーで名古屋ことば(名古屋弁)に関する資料をいくつか調べたところ、『やっとかめ!大名古屋辞典』にのみ”放課”の項目がありました。全国で使われているのとは意味が異なるということは確認できましたが、使用範囲や時期まではわかりませんでした。
(2)学校で使用される言葉というこから、次に教育関係の棚を調べてみると、『愛知県教育史』に回答の記述があるのを見つけ、こちらを紹介しました。
[追記]
(3)別件の調査時に、『愛知県教育史 資料編近代1』所収の「愛知県義校規則」(明治6年3月)の学則第17章に「毎日午前十時ヨリ同十一時マテ午後十二時ヨリ同一時迄ノ両度ヲ放課トス」とあるのを見つけました。
- 事前調査事項
- NDC
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- 教育史.事情 (372 9版)
- 方言.訛語 (818 9版)
- 参考資料
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- 『愛知県教育史 第3巻』 愛知県教育委員会/編集 第一法規出版 1982年 p.338
- 『やっとかめ!大名古屋辞典』 清水義範/著 学習研究社 2003年 p.159
- 『愛知県教育史 資料編近代1』 愛知県教育委員会/編集 愛知県教育委員会 1989年 p.70 (愛知県義校規則 明治6年3月)
- 『愛知県史 資料編34』 愛知県史編さん委員会/編集 愛知県 2004年 p.9 (愛知県義校規則 明治6年3月)
- キーワード
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- 放課
- 方言
- 名古屋ことば
- 名古屋弁
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 追記(2010年6月23日)
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土
- 質問者区分
- 団体
- 登録番号
- 1000061992