(1)JLAメールマガジン 第398号 <2008/4/2発信> (編集発行:社団法人 日本図書館協会)
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/archives/398.txt (最終確認:2015/2/20)
に次のような情報あり。
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○「測量法の一部を改正する法律」が施行
平成19年5月に公布された、測量法の一部を改正する法律(平成19年法律第55号)が、
平成20年4月1日から施行された。
これにより、測量法第27条第2項により刊行された地図および空中写真等の基本測量の測量成果を図書館が複製する際にも、
国土地理院の承認が不要となった。ただし刊行や、インターネット上への掲載などは除かれる。
著作権法31条第1号に関しては、次のように取り扱うと、
国土地理院総務部総務課長名で日本図書館協会宛に通知があった。
「著作権法第31条第1号において、複製物の提供は、著作物の一部分と規定しているが、
[測量]法第27条第2項の規定により刊行及び提供された地図等の複製物を提供する場合は、
一図葉の全部について認めるものとする。ただし、複製物の提供は、一人につき一部とする。」
測量法の一部を改正する法律の概要については、国土地理院のサイトなどで参照できる。
http://www.gsi.go.jp/LAW/SurveyAct/kaisei190305.html (最終確認:2015/2/20)
(2)静岡県関係の地図を調べる(静岡県立中央図書館 本の道しるべ))作成日:平成24年5月15日
http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/385/1/08.pdf (最終確認:2015/2/20)
次の記事あり。
「図書館での地図の複写について
地図は1枚ものであればその枠内が、地図帳であれば図の一つ一つが著作物と見なされます。図書
館での複写は著作物の半分までとなりますので、見開きの図の複写はどちらかのページのみとなりま
す。ただし、国土地理院およびその前身が発行した地図については、測量・刊行・ネット上での提供
以外の目的であれば、図の全体を複写することができます。」
(3)2.著作物の「一部分」について(本を複写できる範囲)(国立国会図書館)
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html#law2 (最終確認:2015/2/20)
次の記事あり。
資料の種類:地図
複写できる範囲:個々の地図の半分まで。冊子体の場合、見開きの片ページまで。
ただし、国土地理院が作成した地図(CD-ROMを除く。)は、調査研究目的なら全部複写可。