次の政令の
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著作権法施行令(昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号) 「第一条の三第一項」
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条第一項 (法第八十六条第一項 及び第百二条第一項 において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項 の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
一 図書館法第二条第一項 の図書館
二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
三 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法 以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
五 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
六 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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次の部分による。
「四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの」
ポイントは次の部分かと思われる。
・「一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設」
・図書館司書相当の職員が置かれている